○甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成26年3月27日

規則第4号

甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和62年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第2条 条例第7条の規定による一般廃棄物処理業(収集運搬業若しくは処分業)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可申請書(様式第1号)若しくは一般廃棄物処理業(処分業)許可申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(処理業の許可、不許可)

第3条 町長は、一般廃棄物処理業の許可申請があったときは、その適否を決定し、適当と認めた場合は、一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可証(様式第3号)又は一般廃棄物処理業(処分業)許可証(様式第4号。以下「処理業許可証」という。)を交付し、不適当と認めた場合は、一般廃棄物処理業不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 処理業許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、処理業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(事業の範囲及び業務の変更)

第4条 廃掃法第7条の2第1項及び第2項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする許可業者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 廃掃法第7条の2第3項の規定による業務の変更の届出をしようとする許可業者は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第7号)により届け出なければならない。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第8号)を、前項の届出書を受理したときは、一般廃棄物処理業変更受理書(様式第9号)を交付するものとする。

(許可証等の再交付)

第5条 許可業者が、処理業許可証及び変更許可証を紛失し、損傷し、又は処理業許可証に記載された事項に変更があった場合は、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

(業務の廃止)

第6条 廃掃法第7条の2第3項に規定する業務の廃止の届出をしようとする許可業者は、一般廃棄物処理業許可業務廃止届出書(様式第11号)により届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、廃掃法第7条の3若しくは第7条の4の規定に基づき、許可を取り消し、又は期限を定めてその業務の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第12号)又は一般廃棄物処理業業務停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(4) 第5条第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において紛失した許可証を発見したとき。

2 許可業者は、業務の停止又は休止をする場合は、許可証を町長に返還しなければならない。

(実績報告)

第9条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、一般廃棄物処理業務(収集運搬業)実績報告書(様式第14号)、一般廃棄物処理業(処分業)実績報告書(様式第15号)により行わなければならない。

(町が行う廃棄物の処理に対する協力事項)

第10条 条例第6条に規定する協力しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみは、町が発行するごみカレンダーに掲げる区分により分別し、排出すること。

(2) ごみの分別後は、別表に定める町が指定し、販売するごみ袋(以下「ごみ指定袋」という。)に収納し、その他のごみは指定回収容器に収納すること。

(3) ごみ指定袋一つの重量は、おおむね10キログラムを超えないこと。

(4) 指定の日時及び廃棄物集積場以外には、排出しないこと。

(5) その他ごみ収集に関し町長の指示に従うこと。

(ごみ指定袋の売りさばき業務)

第11条 町長は、ごみ指定袋の売りさばき業務(以下「売りさばき業務」という。)を区長及び販売店(消費者に直接、食品又は日常雑貨の販売している者をいう。)に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により、売りさばき業務を行わせた場合は、その者に対し、売りさばき額の100分の15に相当する金額を手数料として交付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)ごみ指定袋の規格

形状/種類

燃えないごみ(家庭用)幅広

燃えないごみ(家庭用)

燃やせるごみ(家庭用)

燃やせるごみ(家庭用)

燃やせるごみ(事業用)

燃やせるごみ(事業用)

素材

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

原反色

透明

透明

半透明

半透明

半透明

半透明

印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

片面1色印刷

文字の色

サイズ(mm)

0.04×500×700

0.05×400×800

0.03×550×800

0.025×400×600

0.035×650×800

0.04×900×1000

価格

20円/枚

20円/枚

20円/枚

10円/枚

30円/枚

60円/枚

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甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成26年3月27日 規則第4号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年3月27日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第1号
平成29年12月15日 規則第15号
平成30年6月20日 規則第10号
令和5年2月17日 規則第3号
令和5年9月11日 規則第36号