○甲良町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年7月9日

訓令第22号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。

(事業の趣旨及び内容)

第3条 子育て短期支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 趣旨

この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉向上を図ることを目的とする。

 利用対象者

この事業において対象となるものは、甲良町に住所を有し、一時的に家庭での養育が困難になった満18歳に満たない児童(以下「対象児童」という。)、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で、町長が必要と認めたものとする。

 事業の内容及び実施方法

(ア) 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において、養育・保護を行うものとする。

(イ) この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。

(ウ) 養育・保護の期間は7日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)事業

 趣旨

この事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由によって恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を実施施設において、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の生活の安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

 利用対象者

この事業において対象となるものは、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日にわたる家庭の児童であって、町長が必要と認めたものとする。

 事業の内容及び実施方法

(ア) 町長は、対象児童を実施施設において、又は派遣方式によって生活指導、食事の提供等を行うものとする。

(イ) この事業の実施に当たっては、生活指導等を行えるものを充てること。

(ウ) この事業の実施時間は、おおむね午後6時から午後10時まで(4時間)とする。なお、町長が必要と認めれば、夜間から引き続き宿泊させることもできるものとする。

(実施施設)

第4条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設等とする。

(利用の申請)

第5条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は夜間養護(トワイライトステイ)事業の利用を希望するものは、「甲良町子育て短期支援事業利用申請書」(様式第1号)により町長に対し申請しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができるものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに申請の内容を調査して、利用の可否を決定し、その結果を「甲良町子育て短期支援事業利用(決定・却下)通知書」(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、利用の決定を行った場合には、「甲良町子育て短期支援事業台帳」(様式第3号)に登録し、「甲良町子育て短期支援事業委託(依頼)書」(様式第4号)に利用申請書(様式第1号)の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 保護者は、利用の事由が消滅したときは、直ちに町長に申し出るものとする。

2 町長は、利用の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、「甲良町子育て短期支援事業利用解除通知書」(様式第5号)により、保護者及び実施施設等に通知するものとする。

(経費の支弁)

第8条 町は、この事業に要した経費について、別表に定める基準による実施施設からの「甲良町子育て短期支援事業費請求書」(様式第6号)に基づき支弁するものとする。

2 保護者は、利用が終了する日までに、別表に定める保護者負担額を実施施設に対して支払わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年教委訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業に係る経費

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業<1日あたり>単位:円


負担区分

年齢区分

日額区分

生活保護世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

2歳未満児

10,700

0

10,700

1,100

9,600

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

0

5,500

1,000

4,500

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

2 夜間養護(トワイライトステイ)事業<1日あたり>単位:円

日額単価

負担区分

生活保護世帯

非課税世帯の単身世帯

町民税非課税世帯

その他の世帯

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

保護者負担

町負担

夜間養護

基本分

1,500

0

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

宿泊分

1,500

0

1,500

0

1,500

300

1,200

750

750

休日預かり

2,700

0

2,700

0

2,700

350

2,350

1,350

1,350

(注) 表中の日額単価、保護者負担額及び町負担額は、児童1人当たりの金額である。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲良町子育て短期支援事業実施要綱

平成25年7月9日 訓令第22号

(令和5年3月1日施行)