○甲良町子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、甲良町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、その他教育長が必要と認める者のうちから教育長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協力の要請)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の甲良町子ども・子育て会議条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。