○甲良町公立学校職員服務規程
平成25年4月1日
教委規則第5号
甲良町公立学校職員服務規程(昭和51年教委訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の服務(第3条~第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町立学校の管理運営に関する規則(平成25年教委規則第4号。以下「管理運営規則」という。)第17条の規定に基づき、甲良町公立学校(幼稚園を含む。)職員の服務について、法令、条例その他特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管する甲良町公立学校に勤務する校長(園長を含む。)、教員、事務職員、学校栄養職員、給食調理員、用務員及びこれに準ずるものをいう。
2 この規程において「教員」とは、前項の学校に勤務する教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤に限る。以下同じ。)をいう。
第2章 職員の服務
(着任)
第3条 新たに職員に採用された者及び職員で転任を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
3 職員は、着任後直ちに着任届(様式第2号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
4 職員が転補し、又は他の教育委員会より転入したときは、免許状、給与、勤務及び共済組合関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(住所届)
第5条 職員は、着任後速やかに住所届(様式第3号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第6条 職員は、着任後速やかに所定の履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会所管の学校から転任した者の履歴書については、教育長に提出することを要しない。
(出勤)
第7条 職員は、定められた時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員が出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退などをしたときは、出勤簿にその旨を表示しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に学校を離れようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
(時間外勤務)
第7条の2 校長は、職員に時間外勤務を命じたときは、時間外勤務簿(様式第30号)に記録しなければならない。
(退出)
第8条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭などを遺漏なく収置しなければならない。
(出張)
第9条 職員に出張を命ずるときは、旅行命令簿(様式第4号)をもってその出張者、用務、用務地及び期間を定めるものとする。
2 職員は、出張中の用務の都合により、又は傷病その他やむを得ない事由のため予定の変更をするときは、直ちにその旨を具し校長の指示を受けなければならない。ただし、校長の場合にあっては教育長の承認を受けなければならない。
3 校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張をするときは、旅行(命令)承認願(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
4 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、文書によることが適当でない場合又は軽易な用件については、口頭ですることができる。
5 校長は、管理運営規則第20条第2項の規定に基づき承認を受けた出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書で教育長に復命しなければならない。ただし、文書によることが適当でない場合又は軽易な用件については、口頭ですることができる。
(年次休暇)
第10条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、その時期を年次有給休暇簿(様式第6号)によりあらかじめ校長に請求しなければならない。
(病気休暇)
第11条 職員は、病気(公務傷害を含む。)によって休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長が引き続き3日以上にわたる休暇を受けようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
3 校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、30日ごとに特別休暇報告書(様式第8号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(産前産後の休暇)
第12条 職員は、産前産後の休養のため休暇を受けようとするときは産前産後休暇願(様式第9号)に、産前にあっては医師又は助産師の出産予定日を記載した証明書を、産後の休暇にあっては出産証明書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。
(生理休暇)
第13条 女性職員は、生理休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、承認を受けなければならない。
(忌引の休暇)
第14条 職員は、忌引のため休暇を受けようとするときは、特別休暇願(様式第7号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長が引き続き3日以上にわたる特別休暇を受けようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(その他の特別休暇)
第15条 職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)による特別休暇を受けようとするときは、事由を具して特別休暇願(様式第7号)により校長の承認を受けなければならない。ただし、校長にあっては、その他の特別休暇が引き続き3日以上にわたるときは、教育長の承認を受けなければならない。
(遅刻及び早退)
第17条 職員は、やむを得ない事由により遅刻又は早退しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。
(私事旅行)
第18条 職員は、引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、その事由、期間及び連絡先を、校長にあっては教育長に、その他の職員は校長にその所在を明らかにしなければならない。
(研修)
第19条 教員は、研修を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第12号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長の研修にあっては引き続き3日を超えるときは教育長の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職)
第20条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定によって、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き兼職・兼業許可願(様式第13号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
(営利企業等の兼業)
第21条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定によって、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、又は事業等に従事しようとするときは兼職・兼業許可願(様式第13号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
(受験)
第22条 職員は、学校その他の試験又は選考を受けようとするときは受験承認願(様式第15号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出してその承認を受けなければならない。
(氏名、本籍、現住所変更届)
第23条 職員は、氏名、本籍、現住所に変更があったときは、氏名(本籍・現住所)変更届(様式第16号)を教育長に届け出なければならない。
(学歴免許状等の資格の取得)
第24条 職員は、学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証明書又は免許状写しを添えて免許状取得届(様式第17号)により教育長に届け出なければならない。
(月分行事予定表)
第25条 校長は、月分行事予定表(様式第18号)を作成して、前月末日までに教育長に報告しなければならない。
(出勤状況報告)
第26条 校長は、毎月の職員出勤状況報告書(様式第19号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(児童、生徒出席状況報告)
第27条 校長は、毎月の幼児、児童・生徒出席状況調査表(様式第20号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(学習指導案)
第28条 教員は、児童生徒の学習指導に当たっては、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。
(課外指導)
第30条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(校外指導)
第31条 教員が校外において児童生徒の指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。
(校長の届出、報告等)
第32条 校長は、管理運営規則に規定された次の事項についての許可、承認・届・報告などは、次により教育長に提出しなければならない。
(1) 授業日と休業日を振り替えようとするときは、振替授業許可願(様式第22号)
(2) 児童生徒に傷害又は死亡が発生したときは、児童生徒の事故発生状況報告書(様式第23号)
(4) 学校に集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)又は感染症の発生したときは、学校における集団的疾病(感染症)発生状況報告書(様式第24号)
(5) 職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに職員の事故報告書(様式第25号)
(6) 職員が死亡したときは、職員の死亡報告書(様式第26号)
(事務引継)
第33条 職員は、退職、休職、転任、休養その他の理由により、職務を離れることになったときは、校長にあっては後任者又は代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令若しくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。
(職務上の秘密の発表)
第34条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)等許可願(様式第28号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常災害の処置)
第35条 職員は、学校又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して臨機な処置をとらなければならない。
(提出文書の経由)
第36条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、全て校長を経由しなければならない。
2 校長は、前項の規定による文書を受理したときは、証明を要すると認められるものにあっては証明を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては、意見を付して進達しなければならない。
(承認又は許可を必要とする文書)
第37条 職員は、教育長に提出する文書のうち、承認又は許可を要するものについては、全て正副2通を提出しなければならない。
(集会等の開催)
第38条 参加学校が2校以上にわたる職員又は職員の引率する児童生徒の研究会、講演会、運動会、討議会その他の集会を開催しようとするときは、関係校長と協議の上、その責任者において、事前に集会届(様式第29号)を教育長に提出しなければならない。ただし、集会要項をもって、これに代えることができる。
(校長の定める細則)
第39条 校長は、この規程に定めるもののほか、職員の職務及び服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。ただし、特に重要又は異例に属する事項については、教育長の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により校長が定めた細則は、教育長に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の甲良町公立学校職員服務規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町公立学校職員服務規程の規定は令和5年4月1日から適用する。