○甲良町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年4月1日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、就学の特殊事情に鑑みて、教育の機会均等の趣旨にのっとり、小学校又は中学校の特別支援学級に在学する児童生徒の保護者に就学に必要な経費の一部を支給することとし、もって特別支援教育の普及奨励及び振興に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 支給対象者は、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の小学校及び中学校の特別支援学級に在学する児童生徒の保護者であって、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(平成17年4月1日文部科学大臣裁定)で定める第Ⅰ区分及び第Ⅱ区分に属する保護者とする。

(対象経費)

第3条 この要綱により支給することのできる対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費(体育実技用具費・拡大教材費も含む。)

(2) 通学用品費(第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童及び生徒に限る。)

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(支給額)

第4条 前条に掲げる対象経費に係る支給額は、毎年度国の定める就学援助費補助金単価に1/2を乗じた額の範囲内とする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては予算の範囲内で給付することができるものとする。

2 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給は、生活保護費の教育扶助及び準要保護児童生徒就学援助費と重複して支給することはできない。

(申請)

第5条 奨励費の支給を受けようとする者は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添えて校長を通じて教育委員会へ提出するものとする。

(1) 源泉徴収票、課税証明書その他所得の分かる書類

(2) その他教育長が必要と認める書類

(認定)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、奨励費支給の認否を決定の上、申請者にその旨校長を通じてその旨通知(様式第2号第3号)を行うこととする。この場合、必要に応じて関係者に通知することができる。

(支給)

第7条 前条の規定により認定を受けた児童及び生徒の保護者に対して、第3条の各号に規定する奨励費を支給する。ただし、必要に応じ請求及び受領について委任を受けた校長に支払うことができる。

(認定の取消し)

第8条 教育長は、奨励費を受けている保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、認定を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第8号)

この要綱は、公布の日より施行し、改正後の甲良町特別支援教育就学奨励費支給要綱に規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年教委訓令第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成25年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成29年12月15日 教育委員会訓令第5号
令和2年8月28日 教育委員会訓令第8号
令和5年2月15日 教育委員会訓令第5号