○甲良町道路法に基づく町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(道路標識の寸法)

第3条 道路法第45条第3項の条例で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に設置する道路標識に適用する。

別表(第3条関係)

1 案内標識

(1) 標示板の寸法並びに文字及び記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。

種類

番号

細目

入口の方向

103―A

標示板の寸法は、1辺120センチメートルとし、道路の名称又は通称名(以下「道路名称等」という。)を表示する部分の縦の長さは60センチメートルとし、道路名称等を表示する文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。

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入口の予告

104

標示板の寸法は、1辺120センチメートルとし、道路名称等を表示する文字の大きさは20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)、入り口及び距離を表示する文字の大きさは17センチメートル、単位を表示する文字の大きさは、14センチメートルとする。

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非常電話

116の4

標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは14センチメートルとする。

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待避所

116の5

標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、記号と標示板の左端との間隔は14センチメートル、記号の待避所を表示する部分の横の長さは13センチメートル、本線を表示する部分の横の長さは16センチメートルとする。なお、文字の大きさは12センチメートルとする。

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非常駐車帯

116の6

標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、記号と標示板の左端との間隔は13.5センチメートル、記号の非常駐車帯を表示する部分の横の長さは10.5センチメートル、本線を表示する部分の横の長さは21センチメートルとする。なお、文字の大きさは10センチメートルとする。

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駐車場

117―A

標示板の寸法は、1辺60センチメートルとし、記号の大きさは縦45センチメートル、横31センチメートルとする。なお、記号の線の太さは7センチメートルとする。

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登板車線

117の3―A

標示板の寸法は、縦60センチメートル、横160センチメートルとし、記号の車線を表示する部分の線の太さは8センチメートル、矢印の横の長さは20センチメートルとする。なお、文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。

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総重量限度緩和指定道路

118の4―A

標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号と標示板の上端及び下端との間隔は、それぞれ10センチメートル、文字の部分の大きさは14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては10センチメートル)、上段の文字と記号の上端との間隔は3.5センチメートル、上段の文字と下段の文字との間隔は2.25センチメートル、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。なお、記号の大きさは縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。

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総重量限度緩和指定道路

118の4―B

標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、矢印の線の太さは12センチメートル、記号と標示板の上端及び下端との間隔はそれぞれ10センチメートル、標示板の右端との間隔は12.5センチメートル、文字の部分の大きさは14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては10センチメートル)、上段の文字と記号の上端との間隔は3.5センチメートル、上段の文字と下段の文字との間隔は2.25センチメートル、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。なお、記号の大きさは縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。

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高さ限度緩和指定道路

118の5―A

標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号と標示板の上端及び下端との間隔は、それぞれ6センチメートル、文字の部分の大きさは14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)、上段の文字と記号の上端との間隔は2.7センチメートル、上段の文字と下段の文字との間隔は8.6センチメートル、下段の文字と記号の下部との間隔は1.2センチメートルとする。なお、記号の大きさは縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。

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高さ限度緩和指定道路

118の5―B

標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、矢印の線の太さは12センチメートル、記号と標示板の上端及び下端との間隔は、それぞれ6センチメートル、標示板の右端との間隔は10センチメートル、文字の部分の大きさは14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)、上段の文字と記号の上端との間隔は2.7センチメートル、上段の文字と下段の文字との間隔は8.6センチメートル、下段の文字と記号の下部との間隔は1.2センチメートルとする。なお、記号の大きさは縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。

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道路の通称名

119―A

標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、標示板の車両の進行方向の端部と道路の通称名を表示する部分との間隔は8センチメートルとする。なお、文字の大きさは10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。

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道路の通称名

119―B

標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。文字の大きさは10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。

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道路の通称名

119―C

標示板の寸法は、縦80センチメートル、横20センチメートルとし、標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。なお、文字の大きさは、10センチメートルとする。

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まわり道

120―A

標示板の寸法は、縦30センチメートル、横45センチメートルとし、文字の大きさは、6センチメートルとする。

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2 警戒標識

(1) 標示板の寸法は、次の表に定めるとおりとする。

本標識板の規格

標示板の寸法は、1辺45センチメートルとする。

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(2) 標示板の記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。

種類

番号

細目

十形道路交差点あり

201―A

記号の線の太さは、6センチメートルとする。

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(又は左)方屈曲あり

202

記号の線の太さは、6センチメートルとする。

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信号機あり

208の2

信号機の円の直径は、13センチメートルとする

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落石のおそれあり

209の2

記号の大きさは、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。

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路面凹凸あり

209の3

記号の大きさは、縦10センチメートル、横30センチメートルとする。

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合流交通あり

210

記号の線の太さは、本線を表示する線にあっては4.5センチメートル、合流車線を表示する線にあっては4センチメートルとする。

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車線数減少

211

記号の実線の太さは、3センチメートルとする。

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幅員減少

212

記号の線の太さは、4センチメートルとする。

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二方向交通

212の2

記号の線の太さは、4センチメートルとする。

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3 補助標識

(1) 補助標識板の寸法は、次の表に定めるとおりとする。

補助標識板の規格

補助標示板の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートルから60センチメートルとする。

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種類

番号

細目

注意事項

510

注意事項(510)の標識板(安全速度を表示するものに限る。)の寸法は、1辺30センチメートルとする。

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4 案内標識、警戒標識及び補助標識のその他の寸法

(1) 本標識板(本標識の標示板をいう。)

ア 寸法

(ア) 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(イ) 道路に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法((ア)の規定により横の長さを拡大する場合にあっては拡大した後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(ウ) 道路に設置する「登板車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法を1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(エ) 道路に設置する「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数に応じ、横の長さ(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦の長さ)を拡大することができる。

イ 文字等の大きさ等

(ア) 道路に設置する案内標識で、「入口の方向(103―A)、(103―B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「非常電話(116の4)」、「退避所(116の5)」、「非常駐車帯(116の5)」、「駐車場(117のA)」、「登板車線(117の3―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A)、(118の5―B)」、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」及び「まわり道(120―A)、(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(イ) 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(ア)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(ウ) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(エ) 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A)、(105―B)、(105―C)」、「方面及び距離(106―A)、(106―B)、(106―C)」、「方面及び方向の予告(108―A)、(108―B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A)、(114―B)、(114―C)」を表示する案内標識に、それぞれ町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(オ) 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(カ) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

a 案内標識 縁は、「待機所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登板車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

b 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(2) 補助標識板(補助標識の標示板)

ア 寸法

(ア) 図示の寸法を基準とする。

(イ) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

甲良町道路法に基づく町道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月27日 条例第14号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 条例第14号