○甲良町「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」策定検討会設置要綱
平成24年11月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 集落・地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)の確保や地域の中心となる経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造を実現するため、「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を策定することとし、同検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 この検討会は、集落・地域における人・農地プランの妥当性等の審査・検討を行う。
(組織)
第3条 検討会の、委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる関係機関、農業者等で構成するものとし、10名以内とする。
(1) 関係機関(東びわこ農業協同組合、甲良町農業委員会、農地利用集積円滑化団体滋賀県湖東農業農村振興事務所農産普及課、彦根犬上農業共済組合)
(2) 農業者等(認定農業者、法人経営者、集落営農等の代表者等)
(3) その他町長が推薦する者
(役員)
第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。