○甲良町当直業務の実施に関する規程
平成24年5月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、閉庁時における当直業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直の区分及び勤務時間)
第2条 当直の区分について、勤務時間は次のとおりとする。なお、本規程において休日とは甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号。以下「休日条例」という。)第1条に基づくものとする。また、通常日とはそれ以外をいうものとする。
(1) 宿直(毎日) 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 日直(休日のみ) 午前8時30分から午後5時15分まで
(当直員)
第3条 当直は、別表に掲げる各所属に属する職員をもって充てる。ただし、宿直については別に定める基準により外部委託により実施することができるものとする。なお、各年度4月については前年度の所属によって充てる。
2 当直員については、前月10日までに総務課長から各所属長に通知する。ただし、休日条例第1条第3号に規定する休日を含む連休については、通常時とは別に通知するものとする。
3 甲良町処務規則(平成27年規則第5号)第61条第4項に定める者のほか、建設水道課長の指定する職員については免除とする。
(宿直休暇)
第4条 宿直を行った職員には翌日の午前中に半日休暇を与える。ただし、振替は認めない。
2 前項の規定によらず、次のように定める。
(1) 祝日等により休日が続く場合、その連休の前日から最終日の宿直者にはその週に勤務すべき日がある場合はその初日に、無い場合は次の週の通常日初日の午前中に半日休暇を与える。ただし、課内に2人以上の該当者がある場合は、所属長において必要があれば順次、次の日に繰延べ調整するものとする。
(2) 休日条例第1条第3号に規定する休日を含む連休の宿直者には、休暇を与えない。ただし、その最終日の宿直者は、この限りでない。
(宿直者の休暇手続)
第5条 宿直休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(宿日直手当の額の特例)
第6条 甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第21条及び甲良町職員の給与に関する規則(昭和63年規則第3号)第25条の規定にかかわらず、休日条例第1条第3号に規定する休日における当直業務に対しては、甲良町職員の給与に関する規則第25条に規定する額に100分の200を乗じて得た額を支給する。
附則
この規程は、平成24年5月1日から運用する。
附則(平成25年訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
当直割当所属 |
会計室 |
総務課 |
企画監理課 |
税務課 |
住民人権課 |
保健福祉課 |
産業課 |
建設水道課 |
教育委員会事務局(図書館、甲良東こども園、甲良西こども園を除く) |
議会事務局 |
長寺地域総合センター |
呉竹地域総合センター |