○甲良町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成18年3月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な学齢児童生徒に対して必要な援助を行い、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることのできる者は、小学校及び中学校に在籍する児童生徒及び入学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で本町に住所を有する保護者とする。ただし、私立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒及び入学予定者は対象外とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)
(2) 就学援助を受けようとする世帯に属する全ての者が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項により町民税が非課税である、又は地方税法第323条に基づく甲良町税条例(昭和30年条例第23号)により町民税が減免されている世帯
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の受給世帯
(4) 就学援助の申請をしようとする年の前年の世帯の収入額が、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づく世帯の需要年額の1.2倍以下であって、学資の支弁が困難と認められる世帯
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(第1学年の児童及び生徒を除く。)
(3) 新入学児童・生徒学用品費(第1学年の児童及び生徒に限る。)
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 医療費
2 就学援助費の支給額は、毎年度国の定める就学援助費補助金単価に準ずるものとする。
(1) 源泉徴収票、課税証明書その他所得が分かる書類
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の規定による認定を行うに当たり、必要があるときは、校長及び民生委員・児童委員の意見を聴くことができる。
3 前条の規定により入学予定者の保護者が前年度中に申請を行った場合は、前年度の合計所得により判定を行う。ただし、前年度の合計所得金額確定後に再判定を行い、その結果に基づき当該年度の就学援助費の支給の要否を決定する。
2 第4条の規定により前年度中の申請が認定された場合は、新入学用品費に限り前年度中に支給する。ただし、この規定により支給を受けたときは、当該年度の新入学用品費は支給しない。
(認定の取消し)
第7条 教育長は、就学援助を受けている児童生徒が死亡、就学猶予若しくは免除その他の理由により援助を要しなくなったとき、又はその保護者が第2条に定める資格を失ったときは、認定を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度の就学援助から適用する。
附則(平成19年 月 日 第 号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度の就学援助から適用する。
附則(平成23年6月27日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の就学援助から適用する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の就学援助から適用する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第4号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この要綱は公布の日から施行し、令和2年度の就学援助から適用する。
附則(令和2年教委訓令第9号)
この要綱は、公布の日より施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委訓令第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。