○甲良町病児・病後児保育利用助成金交付要綱
平成24年9月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 町長は、子育て家庭の経済的負担の軽減及び児童福祉の増進を図るため、彦根市病児・病後児保育事業実施要綱(平成24年彦根市告示第176号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する病児・病後児保育(以下「病児・病後児保育」という。)を利用する保護者に対し、病児・病後児保育利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、実施要綱及び甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、甲良町内に住所を有する病児・病後児保育を利用する保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は当該年度の前年度における市町村民税が非課税であった世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属するものとする。
(1) 生活保護世帯に属する者 利用料の全額
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者 利用料の半額
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、甲良町病児・病後児保育利用助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 領収書等利用料の支払を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、不正に助成金の交付を受けた者があるときは、その者が受けた助成額の全額又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。