○甲良町地籍調査推進委員会規則
平成24年7月1日
規則第10号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の実施に関し円滑なる事業の推進を図るため、地籍調査を実施する地区ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、地籍調査地区内の土地に関係があり、土地の事情に詳しい者のうちから町長が委嘱した委員をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、地籍調査実施地区内の地籍調査の行われている期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 地籍調査の趣旨を理解し、地区内住民への地籍調査の普及及び啓発に関すること。
(2) 一筆地調査の作業日程の調整及び連絡に関すること。
(3) 一筆地調査の現地踏査及び確認に関すること。
(4) 境界決定の調整に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(謝礼等)
第7条 委員には、毎年度予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。