○甲良町水道事業過料に関する取扱要綱

平成24年6月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第43条の規定による過料の処分に係る事務に従事する職員は、当該事務を行うときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(告知及び弁明の機会の付与)

第3条 町長は、条例第43条の規定により過料の処分をしようとする場合においては、当該処分の名義人に対し、告知書(様式第2号)により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明書(様式第3号)による弁明の機会を与えなければならない。

(過料)

第4条 町長は、条例第43条の規定により過料の処分をするときは、当該処分の名義人に対し、過料処分通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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甲良町水道事業過料に関する取扱要綱

平成24年6月1日 訓令第22号

(平成28年4月1日施行)