○甲良町水道事業過料に関する取扱要綱
平成24年6月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
○甲良町水道事業過料に関する取扱要綱
平成24年6月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
平成24年6月1日 訓令第22号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成24年6月1日 | 訓令第22号 |
◇ | 平成28年4月1日 | 訓令第14号 |