○甲良町公共工事中間前金払制度事務取扱要領

平成24年3月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、甲良町建設工事請負契約約款(令和2年訓令第10号。以下「約款」という。)第34条の2第3項及び第4項の規定に基づく中間前金払を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払は、1件の請負代金の額が2,000,000円以上であり、かつ、工期が60日間以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、受注者が部分払を選択していないものを対象とする。

(中間前金払の対象となる経費の範囲)

第3条 中間前金払の対象となる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事の費用のうち、当該工事の材料費(地方自治法施行規則附則(昭和22年内務省令第29号)第3条第1項に規定する「当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」を指す。)に相当する額として必要な経費とする。

(中間前金払の要件)

第4条 発注者が中間前金払を行う要件は、既に前払金の支払いを受けている工事であって、次の各号の全てを満たしていることとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第5条 前条の場合に発注者が受注者に支払う中間前払金は、請負代金の額の10分の2以内とする。ただし、前払金と中間前払金との合計額が、請負代金の額の10分の6を超えてはならないこととする。

(債務負担行為に係る特例措置)

第6条 受注者は、債務負担行為に係る契約については、当該会計年度の支払年度区分額を対象として中間前金払の請求をすることができる。

2 発注者は、受注者が中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事における各会計年度の支払年度区分額(最終の会計年度に係るものを除く。)を支払可能額が上回った場合に、当該年度の支払年度区分額に対する部分払を1会計年度につき1回に限りすることができる。

3 債務負担行為に係る契約においては、第4条の「工期」を「当該会計年度の支払年度区分額に対応する工事実施期間」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度における工事」と、「請負代金の額」とあるのは「当該会計年度における支払年度区分額」と読み替えて適用するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第7条 中間前金払の対象となる工事については、受注者に中間前金払と部分払のいずれかを選択させることとし、あらかじめ入札条件等においてこれを明示するとともに、契約締結時に「中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)」を提出させることにより確認した上で、これを約定しておくものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。

(中間前金払の認定方法)

第8条 中間前金払の支払いを受けようとする受注者は、「認定請求書(様式第2号)」に「工事履行報告書(様式第3号)」と工程表を添付して発注者に提出するものとする。

2 発注者は、前項の請求を受けた場合には、工事履行報告書及び工程表により第4条に規定する要件を満たしているか確認を行い、確認の結果、要件を具備していると認められるときは、「認定調書(様式第4号)」を受注者に交付するものとする。ただし、出来高の数値に疑義のある場合は、受注者に根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うことができる。

3 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に行うものとする。ただし、受注者からの提出書類に不備があった場合等は、この限りでない。

この要領は、平成24年4月1日から施行し、同日以降に、入札公告、入札執行通知又は見積り依頼を行う工事について適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町公共工事中間前金払制度事務取扱要領

平成24年3月30日 訓令第10号

(令和5年3月1日施行)