○甲良町債権の管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、甲良債権の管理に関する条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 町の債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 町の債権の額、調定年度及び納期、納期限その他町の債権の状況に関する事項

(4) 督促及び催告の状況その他町の債権の徴収に係る履歴に関する事項

(5) その他町の債権の性質に応じ必要と認められる事項

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

甲良町債権の管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年3月23日 規則第2号