○甲良町債権の管理に関する条例
平成24年3月23日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町が有する債権の管理等に関する事務の処理について一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の債権の適正な管理に最大限努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(専決処分)
第6条 町の債権のうち、町税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。)及び国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの以外のものについて訴訟手続等により履行を請求する場合において、その目的の価額が3,000,000円以下であるときは、町長の専決処分事項の指定について(平成24年3月23日議決)により処理することができる。
2 町長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(債権の放棄)
第7条 町長は、町の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第2項に規定する時効による消滅につき時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(5) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(期限の利益の喪失)
第8条 町長は、町から資金の貸付けを受けた者が償還金の支払を継続して怠り、かつ、償還金の支払につき特に誠意を有すると認められないときは、期限の利益を喪失させ、元利金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。