○甲良町レンタサイクル事業実施要綱
平成23年12月21日
訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び本町を訪れる者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す甲良町レンタサイクル事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって温室効果ガスの削減及び本町の観光振興に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、適切な運営が確保できると認められる者に、事業の一部を委託することができる。
(取扱施設)
第3条 町長は、別に定めるレンタサイクルの貸出し及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)を甲良町のホームページ、看板、広報物等により、広く一般に周知するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、協定等を締結することにより、周辺市町との間で、事業の広域的連携を行い、当該市町の施設を取扱施設とすることができるものとする。
(利用対象者)
第4条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 中学生以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(2) レンタサイクルを利用するに当たり、安全上支障のない者であること。
(利用時間等)
第5条 レンタサイクルを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後5時まで(第8条の規定による2日以上の利用の許可を受けた場合は、当該許可を受けた期間の最終日の午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理上特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用日)
第6条 レンタサイクルの利用日は、取扱施設ごとに定める。
(利用許可の申請)
第7条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町レンタサイクル利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他の氏名及び住所を確認することができる書面を提示しなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は当該利用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(レンタサイクルの返却)
第14条 利用者は、利用時間内に、町長が指定する場所にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(利用方法及び厳守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前に、レンタサイクルに異常がないことを確認すること。
(2) レンタサイクルを適正に管理し、かつ、使用すること。
(3) レンタサイクルにパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに取扱施設に連絡すること。
(4) 利用時間内にレンタサイクルを返却することができなくなった場合は、速やかに取扱施設に連絡すること。
(5) 酒気帯び運転、乗車人員の制限を超える乗車その他交通法規に違反してレンタサイクルを使用しないこと。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料 | ||
3.5時間以内(当日に限る。) | 3.5時間を超え8時間以内(当日に限る。) | 2日間以上(1日当たり) | |
スポーツサイクル | 300円 | 600円 | 500円 |
電動アシスト付き自転車 | 600円 | 800円 | 700円 |