○甲良町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成23年12月28日
訓令第41号
(設置)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、甲良町、彦根市、愛荘町、多賀町及び関係団体で構成される湖東地域広域鳥獣害防止対策検討会議(以下「会」という。)が作成した彦愛犬鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)により鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、甲良町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。
(3) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。
(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務
(5) その他町長が必要と認める職務
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町職員のうちから町長が指名する。
2 隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 実施隊の庶務は、産業課において処理するものとする。
(広域連携)
第5条 実施隊の活動に当たり、会が実施する事業に関して、積極的に広域連携を図るものとする。
2 広域連携を図る事業に関しては、前条にかかわらず、庶務は会の事務局で処理するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。