○甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付要綱

平成23年7月29日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 町長は、介護者の急な病気、事故その他やむを得ない緊急の理由により介護ができなくなった場合における安心を確保するとともに、要介護高齢者等が住み慣れた地域や家庭で安心して生き生きと自立した生活を送れるようにするため、事業者が緊急預かり対応施設において当該要介護高齢者等を預かり、介護サービスを提供する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護高齢者等」とは、甲良町の介護保険被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

2 この要綱において「緊急預かり対応施設」とは、法に基づく指定通所介護事業所又は介護老人保健施設に併設される指定通所リハビリテーション事業所をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、緊急預かり対応施設を運営し、かつ、第5条に規定する事業を行う居宅サービス事業者で町長が適当と認めるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる対象者は、要介護高齢者等とする。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、介護者の急な病気、事故、災害、葬祭その他緊急やむを得ない理由により要介護高齢者等の介護ができず、法に基づく訪問介護事業、短期入所生活介護事業等で対応ができない場合に、事業者が緊急預かり対応施設で当該高齢者を預かり、介護サービスを提供することとする。

(送迎)

第6条 緊急預かり対応施設までの送迎は、原則として家族等が行うものとする。

(事業実施時間帯)

第7条 補助対象事業者の介護保険サービスの提供日における事業実施時間帯は、当該事業者における介護保険サービスの提供時間及び延長時間を合わせた10時間以外の時間帯とする。

2 補助対象事業者の介護保険サービスの提供日以外の日における事業実施時間帯は、終日とする。

(利用回数及び利用限度)

第8条 利用者の利用は、連続する利用時間1時間以上24時間以内を1回とし、同一利用者の利用は、月3回かつ年12回を限度とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。

(利用の申込み)

第9条 利用者は、甲良町地域なじみの安心事業利用申込書(様式第1号)により、緊急預かり対応施設へ直接利用の申込みをするものとする。ただし、利用者が現に利用している緊急預かり対応施設がない場合等、利用に当たって連絡調整が必要な場合には、町に申込みをするものとする。

2 補助対象事業者は、利用者からの直接の申込みにより事業を実施する場合には、当日までに町に連絡するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、翌日に連絡するものとする。

(事前協議)

第10条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長の指定する期日までに、甲良町地域なじみの安心事業費補助金事前協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、適当と認めたときは、甲良町地域なじみの安心事業費補助金事前協議確認書(様式第3号。以下「事前協議確認書」という。)により通知するものとする。

(補助金の算定方法等)

第11条 補助金の交付に係る基準事業費は、別表の利用時間帯ごとの単価に実施時間を乗じて得た額とし、この基準事業費に10分の8を乗じて得た額を交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象事業者は、前項により算出した基準事業費の2割を、利用者負担として徴収するものとする。なお、その他必要な経費については事業対象者が利用者に実費徴収するものとする。

(交付申請)

第12条 第10条第2項の事前協議確認書の通知を受け、補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、町長の指定する期日までに、甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第13条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付するべきと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第14条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、町長の指定する期日までに、甲良町地域なじみの安心事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更するべきと認めたときは、補助金の交付の変更決定を行い、甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、当該年度の事業が完了したときは、町長の指定する期日までに、甲良町地域なじみの安心事業費補助金事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第16条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査により、交付するべき補助金の額を確定し、甲良町地域なじみの安心事業費補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 町長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助事業者が法令、規則及びこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(甲良町高齢者24時間対応型モデル事業費補助金交付要綱の廃止)

2 甲良町高齢者24時間対応型モデル事業補助金交付要綱(平成17年訓令第22号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

区分

利用時間帯

単価

(1) 夜間帯

20時から22時まで

1時間当たり 750円

(2) 深夜帯

22時から24時まで

0時から6時まで

1時間当たり 1,000円

(3) 早朝帯

6時から8時まで

1時間当たり 750円

(4) その他の時間帯

8時から20時まで

1時間当たり 500円

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甲良町地域なじみの安心事業費補助金交付要綱

平成23年7月29日 訓令第38号

(平成23年7月29日施行)