○甲良町食育健康推進委員会設置要綱

平成23年7月29日

訓令第37号

(設置)

第1条 甲良町食育推進計画及び健康増進計画(以下「計画」という。)に基づく食育と健康増進の取組について、町内の関係団体等との連携・協力を図るとともに、計画の進捗状況の把握及び評価等を行うため、甲良町食育健康推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育に係る情報の共有に関すること。

(2) 食育に係る具体的事業の推進に関すること。

(3) 食育の推進計画の進捗状況の把握、評価、見直し等に関すること。

(4) その他食育の推進に関すること。

(5) 健康増進に係る情報の共有に関すること。

(6) 健康に係る具体的事業の推進に関すること。

(7) 健康増進の推進計画の進捗状況の把握、評価、見直し等に関すること。

(8) その他健康増進の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 教育関係者

(4) 農林水産関係者

(5) 関係諸団体の代表

(6) 関係行政機関の代表

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議に欠席する委員は、委員長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

5 委員長は、必要と認めるときは、関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会の中で専門的な事項を検討するため、専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により選出する。

3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が部会の会議の議長となる。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会間での調整が必要な場合は、該当する部会の正・副部会長間において協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

2 専門部会の庶務は、教育委員会、産業課、保健福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成24年訓令第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

甲良町食育健康推進委員会設置要綱

平成23年7月29日 訓令第37号

(平成24年4月1日施行)