○甲良町食育健康推進委員会設置要綱
平成23年7月29日
訓令第37号
(設置)
第1条 甲良町食育推進計画及び健康増進計画(以下「計画」という。)に基づく食育と健康増進の取組について、町内の関係団体等との連携・協力を図るとともに、計画の進捗状況の把握及び評価等を行うため、甲良町食育健康推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 食育に係る情報の共有に関すること。
(2) 食育に係る具体的事業の推進に関すること。
(3) 食育の推進計画の進捗状況の把握、評価、見直し等に関すること。
(4) その他食育の推進に関すること。
(5) 健康増進に係る情報の共有に関すること。
(6) 健康に係る具体的事業の推進に関すること。
(7) 健康増進の推進計画の進捗状況の把握、評価、見直し等に関すること。
(8) その他健康増進の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 農林水産関係者
(5) 関係諸団体の代表
(6) 関係行政機関の代表
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議に欠席する委員は、委員長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
5 委員長は、必要と認めるときは、関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会の中で専門的な事項を検討するため、専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により選出する。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が部会の会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会間での調整が必要な場合は、該当する部会の正・副部会長間において協議するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
2 専門部会の庶務は、教育委員会、産業課、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成24年訓令第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。