○道の駅せせらぎの里こうらの管理運営に関する規則

平成23年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、道の駅せせらぎの里こうらの設置及び管理に関する条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、道の駅せせらぎの里こうら(以下「せせらぎの里」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 せせらぎの里を利用しようとする者は、事前にせせらぎの里こうら利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、施設の利用許可を得るものとする。

2 町長は、前項の規定により提出されたせせらぎの里こうら利用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、せせらぎの里こうら利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の許可をする場合において、せせらぎの里の管理運営上必要な条件を付することができる。

4 農産物加工所(販売施設)の利用については、町が募集する条件に該当し、利用許可を得た者のみ利用できるものとする。

(施設の利用料金等)

第3条 せせらぎの里の施設を利用する者は、利用料金を納付しなければならない。ただし、農産物加工所(販売施設)については、双方協議の上、利用料金を定めることとする。

2 せせらぎの里こうら農産物生産者組合員が条例第6条に規定する事業を行う場合は、条例第12条の規定により利用料金を免除することができる。

3 せせらぎの里こうら生産者組合員以外の個人又は団体が、教育関係事業やまちづくりに寄与する交流活動等を行う場合についても利用料金を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第8条の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 承認を受けた場合のほか、施設等に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。

(3) 承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、又はポスター等の貼付けをしないこと。

(4) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(5) 利用中の施設等の管理について責任を負うこと。

(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) その他管理上不適当と認められる行為をしてはならない。

(利用内容の変更等)

第5条 利用者は、条例第8条の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第6条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第7条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。条例第10条の規定により利用の許可を取り消された場合においても同様とする。

(損傷及び滅失の届出)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(入館の制限)

第9条 町長は、条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 畜獣類を伴っている者(ただし、盲導犬等の補助犬等については施設内を可とする)

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑行為をするおそれがあると認められる者

(指定管理者による管理)

第10条 条例第13条に基づき、条例第14条に定められた指定管理者による業務の範囲においては、本規則の第2条第5条第6条前条の規定の適用については、これら規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。なお、条例第13条に基づき、条例第14条に定められた指定管理者による業務の範囲においては、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年9月29日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

区分及び利用料金

8時~13時

13時~18時

農産物加工所(加工室)

円/回

300

円/回

300

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道の駅せせらぎの里こうらの管理運営に関する規則

平成23年6月22日 規則第13号

(令和5年3月1日施行)