○甲良町建設工事発注基準
平成23年2月18日
訓令第16号
(総則)
第1条 甲良町が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等委託は、この基準によるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約に該当するものは除く。
(用語の定義)
第2条 入札参加者資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者のうち、甲良町内に本社を置く業者を「町内業者」、甲良町内に支店及び営業所等を置く業者を「準町内業者」、その他の業者を「町外業者」という。
2 審査事項評点とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査の項目により算出された評点数に町が定める評価事項評点を加算した数とする。ただし、町内業者、準町内業者のみに適用する。
3 総合評定値とは、経営事項審査結果通知書(入札公告時において、審査基準日より1年7月以内のもの)の値とする。ただし、町外業者に適用する。
(総合評点値の公表等)
第3条 前条第2項の審査事項評点は公表し、公表した年度期間中有効とする。
(業種区分)
第4条 建設工事の業種区分は別表に定めるとおりとし、うち土木一式、建築一式、舗装工事、電気設備工事及び給排水冷暖房工事について、業種別発注方式及び発注金額区分による発注基準を定めるものとする。
2 前項以外の業種の発注基準は、発注に際し甲良町建設工事等契約審査会(以下「契約審査会」という。)に諮り決定する。
(発注方式及び発注金額区分)
第5条 発注方式は、条件付一般競争入札又は指名競争入札とし、前条第1項に規定する業種の業種別発注方式及び発注金額区分は、契約審査会に諮り決定する。ただし、建設コンサルタント業務等委託及び特別な事情のある建設工事は、指名競争入札とする。
(緊急時の対応)
第7条 緊急等特別な場合の発注については、契約審査会に諮り決定する。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第16号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年6月28日から施行し、改正後の甲良町建設工事発注基準の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
建設工事区分と建設業許可区分
建設工事区分 | 建設業許可区分 | 建設工事の例示 |
土木一式工事 (略号=土) (コード=51) | 土木一式工事 (土) (01) | 土木一式工事、下水道管渠工事、農村下水道管梁工事 |
とび・土工・コンクリート工事 (と) (05) | コンクリートブロック据付け工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、くい工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、トンネル防水工事、土木系モルタル防水工事、建築物解体工事 | |
石工事 (石) (06) | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | |
タイル・れんが・ブロック工事 (タ) (10) | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事 | |
鋼構造物工事 (鋼) (11) | 閘門・水門等の門扉設置工事 | |
しゅんせつ工事 (しゅ) (14) | しゅんせつ工事 | |
水道施設工事 (水) (26) | 取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理施設工事 | |
建築一式工事 (建) (52) | 建築一式工事 (建) (02) | 建築一式工事 |
大工工事 (大) (03) | 大工工事、型枠工事、造作工事 | |
舗装工事 (ほ) (53) | 舗装工事 (ほ) (13) | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
電気設備工事 (電) (54) | 電気工事 (電) (08) | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
電気通信工事 (通) (22) | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 | |
消防施設工事 (消) (55) | 消防施設工事 (消) (27) | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事 |
給排水冷暖房工事 (給) (56) | 管工事 (管) (09) | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、消雪設備工事、農村下水道の浄化槽工事(下水道法による流域処理施設に排水するものを除く。) |
熱絶縁工事 (絶) (21) | 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業・化学工学工業等の設備の熱絶縁工事 | |
機械設備工事 (機) (57) | 機械器具設備工事 (機) (20) | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設置工事 |
塗装工事 (塗) (58) | 塗装工事 (塗) (17) | 塗装工事(交通安全施設に伴う塗装を除く。)、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事 |
造園工事 (園) (59) | 造園工事 (造) (23) | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事 |
石工事 (石) (06) | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事(造園工事に伴うもの) | |
タイル・れんが・ブロック工事 (タ) (10) | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事(造園工事に伴うもの) | |
さく井工事 (井) (60) | さく井工事 (井) (24) | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
鉄骨工事 (鉄) (61) | 鋼構造物工事 (鋼) (11) | 鉄骨工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事 |
鉄筋工事 (筋) (12) | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 | |
橋梁上部工事 (橋) (62) | 土木一式工事 (土) (01) | 橋梁上部工事(陸橋・歩道橋を含む。)、プレストレストコンクリート工事(橋梁に係るもの) |
鋼構造物工事 (鋼) (11) | 橋梁上部工事(陸橋・歩道橋を含む。) | |
法面処理工事 (法) (63) | 防水工事 (防) (18) | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
とび・土工・コンクリート工事 (と) (05) | 現場吹付法枠工事、アンカー工事、落石防止網工事、モルタル吹付け工事、種子吹付け工事、厚層基材吹付け工事、客土吹付け工事、植生ネット工事 | |
建築附帯工事 (附) (64) | 左官工事 (左) (04) | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 (と) (05) | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事 | |
解体工事 (解) (29) | 工作物解体工事 | |
屋根工事 (屋) (07) | 屋根ふき工事、文化財屋根ふき工事 | |
タイル・れんが・ブロック工事 (タ) (10) | タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事 | |
板金工事 (板) (15) | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | |
ガラス工事 (ガ) (16) | ガラス加工取付け工事 | |
防水工事 (防) (18) | 防水工事(建築物に伴うもの) | |
内装仕上工事 (内) (19) | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、家具工事、防音工事 | |
建具工事 (具) (25) | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | |
建築一式工事 (建) (02) | 文化財建造物修理工事 | |
大工工事 (大) (03) | 文化財建造物修理大工工事 | |
交通安全施設工事 (交) (65) | とび・土工・コンクリート工事 (と) (05) | 道路附属物設置工事(カーブミラー、ガードレール、道路標識設置工事)、物品で購入した看板設置工事(交通安全施設に伴うもの) |
塗装工事 (塗) (17) | 塗装工事、路面標示工事(交通安全施設に伴うもの) | |
電気工事 (電) (08) | 道路照明設備工事、交通信号設備工事(交通安全施設に伴うもの) | |
電気通信工事 (通) (22) | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設備工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事(交通安全施設に伴うもの) | |
機械器具設置工事 (機) (20) | (交通安全施設に伴うもの) | |
清掃施設工事 (清) (66) | 清掃施設工事 (清) (28) | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
※参加希望工事(町内業者及び町外業者は3業種、県外業者は2業種)以外に排水設備(水洗化)工事を希望する場合は水洗化欄に「給排水冷暖房工事」を選択してください。ただし、排水設備(水洗化)工事を希望できるのは「管工事業」の建設業許可があるもので、かつ、甲良町下水道排水設備指定工事店であることが条件となります。
※「水道施設工事」(工事コード26)のうち、給水装置を取り扱う工事については「水道施設工事業」の建設業許可があるもので、かつ、甲良町指定給水装置工事事業者であることが条件となります。
※建築附帯工事の建築一式工事、大工工事における入札参加については文化財建造物修理工事あるいは社寺建造物修理工事の実績が必要です。