○甲良町建設工事等入札執行要領

平成23年2月18日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 町発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)の入札執行については、条例及び規則に特別の定めがあるもののほか、この要領に定めるところによる。

(入札等の手続)

第2条 入札事務を所掌する課の長は、建設工事等起工の決裁がなされたときは、直ちに入札のための手続をとらなければならない。

(入札公開)

第3条 入札の執行は、公開を原則とする。

(入札の無効等)

第4条 入札の無効は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号。以下「財務規則」という。)第195条及び第198条に定める場合とする。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項に基づき契約の相手方として不適とした者又は最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者は失格とする。

3 前項の規定により失格とされた入札者は、同入札の再度入札に参加することはできない。

4 予定価格を事前公表したものにおいて、事前に公表した予定価格を上回る価格の入札者は失格とする。

5 予定価格を事後公表したものにおいて、最低入札価格発表後に、発表額を上回る価格の入札者は失格とする。

(入札執行者)

第5条 入札は、町長が入札執行者となり行うものとする。

2 入札執行者の町長が公務等で入札執行できない場合、入札事務担当課の長を指定する。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められるとき。

(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。

(3) 天災地変その他やむを得ない理由があるとき。

(4) その他入札を公正に執行できないと入札執行者が認めたとき。

2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。

(禁止事項)

第7条 入札執行者は、次の事項を入札者に履行させ、違反したと認めたときは退場を命ずることができるものとする。

(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか入札執行室の出入りを禁ずる。

(2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁ずること。

(3) 入札関係者以外の者の入札執行室への入室を禁ずること。

(4) 酒気を帯びて入札執行室へ入室することを禁ずること。

(5) 入札執行者が特に指示した事項

(入札通知)

第8条 財務規則第197条第3項の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。

(見積期間)

第9条 入札執行者は、次に掲げる見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 建設工事等1件の予定価格が5,000,000円に満たない工事については、1日以上

(2) 建設工事等1件の予定価格が5,000,000円以上50,000,000円に満たない工事については、10日以上

(3) 建設工事等1件の予定価格が50,000,000円以上の工事については、15日以上

2 前項の見積期間は、入札期日の前日から起算するものとする。

3 入札参加者は、設計書、仕様書及び図面を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておかなければならない。

(入札の辞退等)

第10条 入札執行者は、競争入札において当該建設工事等に指名した者又は競争参加資格の確認を行った者で入札執行前に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届(様式第2号)を提出させなければならない。

2 入札執行者は、競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認できる書面を提出させなければならない。

3 入札執行者は、入札の辞退等により入札の参加者が1人となるときは、入札執行を取りやめるものとする。ただし、入札執行者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(入札の公表)

第11条 第8条により通知した事項のうち、次に掲げる事項については、公表することができる。

(1) 工事名称、施工場所及び施工期間

(2) 工事概要

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 現地説明の場所及び日時

(入札参加者等の確認)

第12条 入札執行者は、入札前に入札参加者の出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、入札前に委任状を提出させなければならない。

(入札執行宣言)

第13条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。

(疑義等の確認)

第14条 入札執行者は、入札書の投函前に当該入札の公告等の事項(設計書、仕様書及び図面の内容に係る事項は除く。)について疑義又は不明な点がないかどうか確認しなければならない。

(入札書の投函)

第15条 入札は、財務規則第194条第2項又は同第198条に規定する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を除き、所定の入札箱に入札書を投函させて行う。

(開札)

第16条 入札執行者は、入札者全員の投函を確かめた上、政令第167条の8第1項及び政令第167条の13の規定により開札を行うものとする。ただし、郵便入札により入札を行った者が開札に立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行わなければならない。

2 前項の場合においては第4条に規定する入札の無効のものを除き、失格者以外の最低入札価格を読み上げなければならない。

(落札者の決定)

第17条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。なお、最低制限価格を設けない場合において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合は、落札者の決定を保留することができる。

(抽選による落札者の決定)

第18条 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合は、はじめに「落札者を決定するくじを引く順番を決めるくじ」を引かせ、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定する。

(再度入札)

第19条 開札をした場合において、予定価格を事前公表していない場合で、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは再度の入札をすることができる。

2 前項の再入札において、入札を行った者全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては速やかに別に通知する日時において、入札を行うものとする。

(入札執行回数等)

第20条 入札執行回数は、1件につき3回を限度とする。

2 前項において落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。ただし、工期等の関係から指名替え等をするいとまがない場合においては、随意契約の手続に移ることができる。

3 前項ただし書による随意契約の手続は、第4条に規定する入札の無効のものを除き、最下位の入札者の見積りによる。この場合において、随意契約ができないときは、指名替え等を行うものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表したものについては、1回を限度とする。また、第2項に定める随意契約は行わない。

(積算内訳書の徴収等)

第21条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に積算内訳書の提出を求めることができる。なお、入札執行者が積算内訳書の提出を求めた場合に、入札参加者がその内訳書を提出しない場合は失格とし、提出された積算内訳書の内容に不具合がある場合は無効とする。

(落札とならないときの報告)

第22条 入札執行者は、落札者が決定しないとき又は第20条第2項の随意契約ができないときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(入札終了の宣言)

第23条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札終了した旨を宣言しなければならない。

2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨を宣言しなければならない。

(入札結果の公表)

第24条 入札執行者は、入札を終了した後工事入札結果を閲覧に供し、甲良町ホームページに掲載して公表することができる。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町建設工事等入札執行要領

平成23年2月18日 訓令第11号

(令和5年3月1日施行)