○甲良町競争入札参加資格審査事務取扱要綱
平成23年2月18日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町が発注する競争入札に参加する者に必要な参加資格の審査の時期及び方法等について、必要な事項を定める。
(申請者の要件)
第2条 参加資格の審査の申請をできる者(以下「審査申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 建設工事に係る審査申請者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定により建設業の許可を受けている者で、法第27条の23の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査を受けているもの
(2) 測量、設計、建設コンサルタント業務等に係る審査申請者は、業種に関連する、測量法(昭和24年法律第188号)、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づく登録を受けている者(建築に付随する設備設計監理等で法令に基づく登録を要しない場合は除く。)
(3) 物品販売、役務の提供に係る審査申請者は、物品の販売又は業務を取り扱っている者
2 その他、参加資格に必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 経営状態が著しく不健全な者
(2) 参加資格の申請における重要な事項について虚偽の記載又は重要な事実について記載をしなかった者
(時期等の公表)
第3条 参加資格の審査の申請時期及び方法等の公表は、町ホームページ等で行う。
(数の制限)
第4条 建設工事においては、参加の希望工事の数を次のとおり制限する。
(1) 甲良町内に本社又は支店、営業所を有する者にあっては2以内
(2) 前号以外の者にあっては1以内
(審査基準日)
第5条 審査基準日は、参加資格の審査の申請をする日の属する年度の10月1日とする。
(審査に必要な書類)
第6条 審査申請者は、別に定める申請書類(付随品含む。)1部を町長に提出しなければならない。
(申請の内容変更)
第7条 審査申請者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を文書により町長に届け出なければならない。
(審査の項目)
第8条 競争入札参加者の資格の審査は、次に掲げる申請ごとに当該各号に定める項目について行う。
(1) 建設工事
法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項
(2) 前号以外のもの
ア 営業年数
イ 役員及び従業員数
ウ 年間平均実績額
エ 自己資本金
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が審査のために必要と認める事項
(資格者名簿の公表等)
第9条 町長は、参加資格業者(以下「資格業者」という。)を決定したときは、競争入札参加資格者名簿にその氏名等を登載し、公表するものとする。
2 資格業者の登録有効期間は、2会計年度とする。
(1) 個人である資格業者が死亡したときは、当該資格業者の相続人
(2) 個人である資格業者が老齢、疾病等で営業に携わらなくなったときは、生計を一にする子又は配偶者
(3) 個人が法人を設立したときは、当該法人(当該法人の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)
(4) 法人が合併し、又は分割(当該資格を継承させるものに限る。)したときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該資格を継承した法人(公正取引委員会への届出が必要な場合は、受理されたものに限る。)
(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するときは、譲渡を受けた法人(公正取引委員会への届出が必要な場合は、受理されたものに限る。)
(6) その他町長が適当と認めた者
2 前項の承継を受けようとする者は、その旨を記載した文書に町長が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。
3 町長は、資格の承継について否とした場合は、その旨を承継を受けようとする者に通知するものとする。
(共同企業体等の資格の審査)
第12条 共同企業体及び事業共同組合の資格の審査は、町長が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。