○甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領

平成23年3月8日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき長期継続契約(以下「継続契約」という。)を締結する場合において、適切な事務処理を図るために必要な事項を定める。

(継続契約の意義)

第2条 継続契約とは、債務負担行為によることなく翌年度以降に役務の提供を受ける等の契約を締結することが認められたものであり、各年度における経費は、予算の範囲内においてその給付を受けることとなっている。よって、継続契約を締結しようとするときは、予算措置の状況を見極めた上で事務を執行すること。

(適否)

第3条 条例で定める継続契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、商慣習上、複数年契約が一般的なものあるいは、履行の開始時期が原則4月1日であるものを対象に、制限列挙したものであることから、継続契約を締結しようとする契約が条例に適合するものかどうかを慎重に判断することとする。

(期間の意義)

第4条 前条に規定する契約期間は、契約の履行期間を意味し、当該契約の履行期間が条例の定める期間内であるかどうかを判断することとする。

(開札等の時期)

第5条 契約の相手方を決定する時期は、新年度予算内示以降とする。

(契約作成)

第6条 継続契約を締結しようとするときは、入札通知等にその旨を記載するとともに必ず契約書を作成し、議会において当該契約に係る予算が減額又は削除された場合は、契約の変更又は解除ができる旨を記載(記載例1)すること。また、契約解除等により損害が発生したときは、相手方に損害賠償請求を求める旨を記載(記載例2)することとする。

(その他)

第7条 電子計算機の借入契約や電算システムの運用・保守契約は、複数年契約が商慣習上一般的であるため継続契約の対象であるが、電算システムの新規開発に係る契約は、継続契約の対象としない。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

記載例1(第6条関係)

入札通知書等記載例

第○○  長期継続契約

この入札は、「甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第2号)」に基づく長期継続契約に係る入札です。契約期間は○年としますが、議会の承認による債務負担行為を設定していませんので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合があります。なお、この変更又は削除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を町に請求することができます。

記載例2(第6条関係)

契約書記載例

(契約期間)

第○○条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であり、期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。

(予算削除に係る契約変更又は解除)

第○○条 発注者は、契約期間中の年度において当該契約に係る歳出予算が減額若しくは削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。

2 前項の規定により契約を変更又は解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。

甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領

平成23年3月8日 訓令第13号

(平成23年4月1日施行)