○甲良町住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成23年3月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条に規定する調査(以下「実態調査」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条に規定する職権による住民票の記載等を行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合

(2) 町長がその責務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に、事実に反する疑いがある場合

(3) 親族、同居者、家主等関係者から不在申立書(様式第1号)の提出があった場合

(4) 町長が特に必要と認めた場合

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者に対し居住実態照会書(様式第2号)により照会するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、調査対象者又はその関係人から聞き取り等により調査を行う。

2 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行うときは、実態調査書(事前調書)(様式第3号)及び住民基本台帳実態調査票(様式第4号)を世帯ごとに作成し、調査した事項を詳細に記録するものとする。

(調査員)

第4条 調査員は、住民人権課職員をもってこれに充てる。

2 調査員は、職員証を携帯し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第5条 第3条の規定による実態調査を実施しても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、期限を付して居住実態再照会書(様式第5号)を投函するとともに、親族に対して照会するものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 町長は、第3条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第6号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合は、期限を付して届出の催告(様式第7号)を行うものとする。

(職権記載等の決定)

第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民実態調査票、戸籍及び住民票等を再度確認の上、政令第12条の規定に基づき職権により住民票の消除等を行うものとする。

(職権記載等の通知及び公示)

第8条 前条による事務処理完了後、政令第12条第4項の規定に基づき、様式第8号により当該職権記載等に係る者に対し通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、様式第9号によりその旨を公示するものとする。

(関係部局等に対する通知)

第9条 職権で住民票の消除等を行った場合は、町長は関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村へも通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町住民基本台帳実態調査事務取扱要綱

平成23年3月1日 訓令第24号

(令和5年3月1日施行)