○甲良町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成22年9月30日

訓令第46号

甲良町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成8年訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町における小規模企業者の事業経営を安定させるため、その事業の用に供する小口資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易に低利で貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定するものをいう。

(資金の貸付け)

第3条 甲良町は、毎年予算の範囲内で、この貸付けに必要な資金を次に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託し、別に定める貸付限度額内において、小規模企業者の申込みに応じて貸付けするものとする。

(1) 滋賀銀行

(2) 滋賀中央信用金庫

(3) 関西みらい銀行

(資金の預託)

第4条 前条の規定による資金の預託は、取扱金融機関に対して預託することの契約を行った上、決済用預金により預け入れることとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第5条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする小規模企業者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 甲良町に1年以上住所を有し、甲良町の区域内において現に1年以上継続して同一事業を営む者又は甲良町に1年以上住所を有し、近隣市町村内において現に1年以上継続して同一事業を営む者

(2) 営業所得で申告している者

(3) 貸付期日までに納入期日の到来している公租及び公課を完納している者

(4) 金融機関から取引停止処分を受けていない者

(5) 保証協会の代位弁済を受けていない者。ただし、その返済が完了している者は除く。

(6) 貸付けを受ける者又はその役員等が、次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員 (暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

(貸付限度額)

第6条 貸付金は、1小規模企業者につき20,000,000円を限度とする。ただし、既存の信用保証協会保証付融資残高との合計で20,000,000円以内となる貸付けに限る。

(貸付けの条件)

第7条 貸付条件は、次のとおりである。

(1) 資金用途 設備資金又は運転資金

(2) 貸付利率 滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号)第3条に定める貸付利率

(3) 償還期間 設備資金にあっては7年以内・運転資金にあっては5年以内

(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還

(5) 据置期間 最高6箇月間

(6) 償還日 毎月20日

(7) 償還窓口 滋賀銀行・滋賀中央信用金庫・関西アーバン銀行

(8) 保証料率 年1.2パーセント以内で保証協会が利用者ごとに定める料率。ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかに該当する者として町長の認定を受けた者にあっては0.8パーセント

(保証及び担保)

第8条 小口簡易資金の貸付けに当たっては、保証協会の保証に付するものとする。保証を行うに当たって、保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合の代表者を除く。

(借入申込み)

第9条 この要綱により小口簡易資金を借り受けようとする者は、甲良町小規模企業者小口簡易資金融資申込書(様式第1号)及び次に掲げる関係書類を添えて、甲良町又は甲良町商工会に提出するものとする。

(1) 町税の納税証明書

(2) 営業許認可書写し

(3) 見積書(契約書)、カタログ等〈設備資金〉

(4) 運転資金必要根拠書類〈運転資金〉

(5) 税務申告(課税証明)書〈個人〉

(6) 住民票記載事項証明書〈個人〉

(7) 決算書(2期)

(8) 商業登記事項証明書〈法人〉

(9) 定款〈法人〉

(10) 預金及び借入残高証明書

(11) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)

(12) 誓約書(様式第3号)

(13) その他必要と認める書類

(調査)

第10条 借入申込書を受理した取扱金融機関は、速やかに融資調査を行うと共に、保証協会に照会し審査会までに回答を得ておくものとする。

(審査)

第11条 甲良町は、公平かつ適切な貸付けを行うため、甲良町小規模企業者小口簡易資金審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

(貸付決定)

第12条 甲良町は、審査会で融資可否決定した事項を借入申込者及び取扱金融機関へ通知とするものとする。

(融資実行)

第13条 取扱金融機関は、貸付決定された場合、借入申込者に対し速やかに融資の実行を行うものとする。

(貸付状況の報告)

第14条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を、翌月10日までに甲良町長に報告するものとする。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2―2号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

甲良町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱

平成22年9月30日 訓令第46号

(令和5年3月1日施行)