○甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則

平成22年5月12日

教委規則第2号

(設置)

第1条 人権問題に対する町民の意識を高め、町民連帯の輪を拡げることは、部落差別解消の重要な要件である。これに即応し、あらゆる関係機関・団体等を網羅した地域ぐるみの甲良町人権教育推進協議会(以下「人推協」という。)活動が町内各字に定着しつつあるが、これらの活動を援助・育成・強化する指導者の確保及び拡大が望まれている。こうした現況に応え、町内各種の研修・学習活動の効果的かつ円滑な計画・実施を促進・補完するために、甲良町教育委員会に、人権問題啓発指導員(以下「啓発指導員」という。)を設置し、人権問題啓発活動に資する。

(職務)

第2条 啓発指導員は、人推協活動の発展及び内容の充実に資するとともに、町内関係機関・企業・団体等が実施する研修会・学習会に対し、主催者の要請に応じ指導・助言を行うものとする。

(任命)

第3条 啓発指導員は、人権問題に関して豊かな識見と経験を有し、かつ、熱意をもって活動できるもののなかから、甲良町教育委員会教育長が任命する。

(服務)

第4条 啓発指導員は、甲良町教育委員会教育長の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 啓発指導員は、非常勤及び関係機関職員とする。

(運営)

第5条 甲良町教育委員会は、必要に応じ啓発指導員の連絡打合せ会等を開催し、意見交換・情報交換をはじめ、相互の連帯を強め町内の啓発活動の現状把握に努める。

2 甲良町教育委員会は、啓発指導員の啓発活動の基盤を培うため、人権問題研修会・人権問題学習講座等の機会を設定するものとする。

(定数)

第6条 啓発指導員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第7条 啓発指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第8条 啓発指導員の事務局は、甲良町教育委員会事務局に置くものとする。

(報酬の額等)

第9条 啓発指導員の報酬額は、日額5,000円とする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則の廃止)

2 甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則(平成21年規則第5号)は、廃止する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。

甲良町人権問題啓発指導員設置に関する規則

平成22年5月12日 教育委員会規則第2号

(令和6年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成22年5月12日 教育委員会規則第2号
令和元年12月18日 教育委員会規則第6号
令和3年3月19日 教育委員会規則第8号
令和6年2月21日 教育委員会規則第1号