○甲良町食育推進計画及び甲良町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成22年6月15日

訓令第43号

(設置)

第1条 甲良町が行う総合的な健康増進及び食育に関する基本計画を策定するに当たり、関係団体から意見を聴取し、審議するため甲良町食育推進計画及び甲良町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく食育推進計画の策定に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第4条の規定に基づく健康増進計画の施策に関すること。

(3) 食育推進計画及び健康増進計画の町長への報告に関すること。

(4) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 教育関係者

(4) 農林水産関係者

(5) 関係諸団体の代表

(6) 関係行政機関の代表

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条第3号に規定する町長への報告の日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により決める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 委員会に、計画策定に係る特定の事項を専門的に調査及び検討するため作業部会を置く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

甲良町食育推進計画及び甲良町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成22年6月15日 訓令第43号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年6月15日 訓令第43号