○甲良町軽自動車税課税取消事務取扱要綱
平成22年4月26日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車等が滅失、解体、所在不明等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は甲良町税条例(昭和30年条例第23号)第87条の規定による申告が何らかの理由により困難と認められる者等に対し、実態調査等により、課税することが適当でないと認められるものについては、本要綱の定めるところにより軽自動車税の課税取消処分を行い、課税の適正化及び徴収事務の効率化を図るものとする。
(課税取消処分の基準等)
第2条 課税取消処分を行う場合の基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、課税取消しの始期は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項に規定する期間制限を超えない範囲とする。
(課税取消しの申立て)
第3条 課税取消しを受けようとする者は、軽自動車税課税取消申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第4条 町長は、前条の申立てがあったときは、納税義務者及び軽自動車等の実態について調査を行うものとする。
(決定及び措置)
第5条 調査の結果、課税取消しを行うことが適当と認められる場合は、軽自動車税課税取消決議書(様式第2号)により決定するものとする。
2 課税取消しの決定を行ったときは、課税処分等の取消し及び課税台帳の抹消等所要の措置をとらなければならない。
3 課税取消しの決議は、当初分についてのみ行い、次年度以降についての決議は省略する。
4 課税取消決議に係る所有者への通知は、行わない。
(課税権の復活)
第6条 課税取消し又は登録抹消した軽自動車等について課税すべき事由が発生したときは、実態調査を行い、地方税法第17条の5第1項に規定する期間制限を超えない範囲において課税を取り消した年度に遡及して課税を復活するものとする。ただし、盗難等による課税復活の始期は、納税義務者が当該軽自動車等の占有を回復した日の属する年度の翌年度とする。
(抹消登録及び廃車申告の指導)
第7条 適正な賦課徴収事務を行う上で、抹消登録及び廃車申告が適切であり、可能と判断した場合は、その指導を行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の制定前に既に行われた課税取消しは、この要綱の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 事由 | 調査確認書類 | 課税取消の始期 |
1 | 盗難等により所在が不明なもの | 盗難届けの写し等 | 盗難等のあった日の翌年度から |
2 | 無申告により譲渡をし、当該車両及び所在が不明なもの | 譲渡又は売却を証明する書類 | 譲渡した日の翌年度から |
3 | 火災及び天災等により本来の機能を失った状態にあるもの | り災証明書 | 滅失した日の翌年度から |
4 | 交通事故等で修理しても使用することができないもの | 交通事故証明書写真等 | 破損した日の翌年度から |
5 | 全く使用不能の状態にあり、軽自動車等としての価値がないと認められるもの | 写真等 | 申立書が提出された日の翌年度から |
6 | 解体業者又はその他の者によって解体されたもの | 解体証明書 | 解体した日の翌年度から |
7 | 所有者又は使用者の行方が不明なもの | 職権による処分 | 車検切れとなった日の翌年度から |
8 | 納税義務者の死亡等によって、所在不明かつ相続人の認定が困難なもの | 職権による処分 | 車検切れとなった日の翌年度から |