○甲良町踏切保安設備整備事業費補助金交付要綱
平成22年5月17日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 町長は、踏切道(踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第2条による「踏切道」をいう。)の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、鉄道事業者又は軌道経営者が行う踏切保安設備の整備事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助基本額及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、国が踏切道改良促進法第8条第1項により、補助する事業に対して補助をする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、甲良町踏切保安設備整備補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金の交付を受けようとする事業主体の代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年5月20日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助対象経費 | 設備項目 | |
踏切保安設備の整備事業 | ||||
町道敷きの踏切 | 踏切保安設備の整備 | 1/3(千円未満切捨て) | 設備を整備するために必要な ・本体工事費 ・附帯工事費 ・用地費 ・補償費 ・機械器具費 ・工事雑費 | ・踏切遮断機 ・踏切警報機 ・踏切警報時間制御装置 ・二段型遮断装置 ・大型遮断装置 ・オーバーハング型警報装置及び踏切支障報知装置(障害物検知装置により現示装置を動作させることができるものに限る。) |
その他の踏切 | 2/3(千円未満切捨て) |