○甲良町新型インフルエンザ予防接種費用一部助成金交付要綱

平成22年3月11日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、国が「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」及び「受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領」(以下「実施要綱等」という。)により実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種(以下「予防接種」という。)を受けるのに要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成し、もってこれらの者の経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図ること及び保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱等に定める優先接種対象者等のうち、アの①と、イの者を除く、甲良町に居住する者で、「甲良町新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱第2条」には該当しない世帯に属する者とする。

(助成金の額)

第3条 接種費用の助成額は、接種1回につき1,000円とする。

2 前項については、対象者1人につき2回を限度とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成金の交付申請をしようとする対象者は、新型インフルエンザ予防接種費用一部助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザ予防接種済書

(2) 医療機関が発行する新型インフルエンザ予防接種費用の領収書

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとし、新型インフルエンザ予防接種費用一部助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月15日から適用する。

様式 略

甲良町新型インフルエンザ予防接種費用一部助成金交付要綱

平成22年3月11日 訓令第10号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月11日 訓令第10号