○甲良町新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成22年3月11日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者に対し、国が定めた「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」及び「受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領」(以下「実施要綱等」という。)により実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)予防接種(以下「予防接種」という。)を受けるのに要する費用(以下「接種費用」という。)を助成し、もってこれらの者の経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境整備を図ること及び保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱等に定める接種対象者のうち、甲良町に居住する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに当該年度分の市町村民税が非課税の世帯に属する者とする。

(補助金の額)

第3条 接種費用の助成額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1回目の接種の場合 3,600円(65歳以上の者にあっては1,000円)

(2) 2回目の接種であって1回目の接種と同じ医療機関で接種を受ける場合 2,550円

(3) 2回目の接種であって1回目の接種と異なる医療機関で接種を受ける場合 3,600円

(助成対象者の確認)

第4条 対象者は、接種費用の助成を受けようとするときは、あらかじめ、新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認申請書(様式第1号)を町長に提出し、助成対象者の確認を受けなければならない。ただし、あらかじめ確認を受けることができないことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りではない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、記載事項に相違がないと認めたときは、新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(権限の委任)

第5条 助成対象者の確認を受けた者は、実施要綱等に基づき国と契約を行った医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状(様式第3号)により、指定医療機関の長に対し、助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。

(助成の申請及び決定)

第6条 補助金の交付申請をしようとする指定医療機関の長は、新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザ予防接種費用助成対象者確認書

(2) 新型インフルエンザ予防接種費用助成に関する委任状

2 第4条第1項ただし書きに該当する助成対象者は、助成金の交付申請をしようとするときは、ワクチン接種後に新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 新型インフルエンザ予防接種済証

(2) 医療機関が発行する新型インフルエンザ接種費用の領収書

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとし、新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月15日から適用する。

(平成22年訓令第47号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

様式 略

甲良町新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成22年3月11日 訓令第9号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月11日 訓令第9号
平成22年9月30日 訓令第47号