○滋賀県市町土地開発公社定款

昭和49年8月15日

県指令地第1459号

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、滋賀県市町土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 この公社の設立団体は、別表第1のとおりとする。

(事務所の所在地)

第4条 この公社は、事務所を滋賀県大津市京町4丁目3番38号に置く。

(公告の方法)

第5条 この公社の公告は、事務所掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 この公社に次の役員を置く。

(1) 理事10人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)

(2) 監事2人以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

3 常務理事は、理事長の命を受けて公社の業務を掌理する。

4 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に規定する職務を行う。

(役員の任免)

第8条 理事及び監事は、設立団体の長が別に定めるところにより任免する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。

3 常務理事は、理事のうちから理事長が任命する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任免)

第11条 職員は、理事長が任免する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は、みずから営利事業に従事してはならない。

第3章 理事会

(設置及び構成)

第13条 この公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は、理事の半数以上の者、若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議決権を他の理事に委任することができる。この場合において、当該理事は出席したものとみなす。

5 理事長は、理事会に付議すべき事項で緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面により賛否を求めて、理事会の議決にかえることができる。

6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更又は業務方法書の制定若しくは変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(6) その他この公社の運営上理事長が必要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

(議事録)

第17条 理事会の議事録は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 理事の総数並びに理事会に出席した理事及び欠席した理事の氏名

(3) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

(4) 議決した事項及び賛否の数

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選出された議事録署名人2人以上の署名を得て保存しなければならない。

第4章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第18条 この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地

 観光施設事業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第19条 この公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第5章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第20条 この公社の資産は、基本財産とする。

2 この公社の基本財産の額は、620万円とし、地方公共団体の出資の額は、別表第2のとおりとする。

3 基本財産は、最も安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第21条 この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算等)

第22条 この公社は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度開始前に設立団体が別に定めるところによりその承認を得なければならない。

(財務諸表)

第23条 この公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに各設立団体の長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第24条 この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第25条 この公社は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

(予算の弾力運用)

第26条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において、理事長は、次の理事会において、その旨を報告しなければならない。

第6章 雑則

(解散)

第27条 この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、設立団体の議会の議決を経て、滋賀県知事の認可を受けたときに解散する。

2 この公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、第20条第2項の出資の額に応じて、それぞれ出資した地方公共団体に分配する。

(規程への委任)

第28条 この公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、この公社の組織変更の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和50年8月31日までとする。

(最初の事業年度)

3 この公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この公社の組織変更の日から昭和50年3月31日までとする。

(施行期日)

改正後の定款は、昭和63年12月17日から施行する。

(平成4年県指令市振第553号)

(施行期日)

この定款は滋賀県知事の認可の後、平成4年4月1日から施行する。

この定款は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年県指令市振第17号)

この定款は、滋賀県知事の認可の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年2月11日、第3条の規定は、平成17年2月14日からそれぞれ適用する。

(平成17年県指令自振第19号)

この定款中第1条の規定は、滋賀県知事の認可の後、平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年1月1日から、第3条の規定は平成18年2月13日から、第4条の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成21年県指令自振第18号)

この定款は滋賀県知事の認可の日から施行する。

(平成21年県指令自振第69号)

この定款中第1条の規定は、滋賀県知事の認可の後、平成22年1月1日から、第2条の規定は、平成22年3月21日から施行する。

別表第1

甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

別表第2

団体名

出資額

団体名

出資額

滋賀県

100万円

日野町

20万円

甲賀市

100万円

竜王町

20万円

野洲市

40万円

愛荘町

40万円

湖南市

40万円

豊郷町

20万円

高島市

120万円

甲良町

20万円

米原市

80万円

多賀町

20万円

滋賀県市町土地開発公社定款

昭和49年8月15日 県指令地第1459号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 その他
沿革情報
昭和49年8月15日 県指令地第1459号
昭和63年12月17日 種別なし
平成4年3月30日 県指令市振第553号
平成16年10月1日 種別なし
平成16年12月28日 県指令市振第17号
平成17年9月30日 県指令自振第19号
平成21年4月10日 県指令自振第18号
平成21年12月28日 県指令自振第69号