○甲良町農村環境保全活動補助金交付要綱

平成21年11月20日

訓令第18号

(目的)

第1条 甲良町の豊かな自然や水環境、動植物等を保全するため、環境調査、研修、地域活動を行う組織や協議会に、諸活動に伴う費用を予算の範囲内において交付することを目的とする。その交付については、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、前条の目的によって組織された団体や協議会で、自治会や農業団体等は同じ目的を有して活動を行っても交付の対象としないものとする。なお、事業実施主体は、本活動組織存在の証として規約を制定するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象となる経費は、甲良町内の山林、竹林、河川、ため池の水環境等の正常な環境保全のため、維持保全や修復、構築を行うために必要な経費とし、別表に掲げる資材費、機械の購入費、リース料、研修費用、保険代等とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする実施団体は、甲良町農村環境保全活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 前項の規定により交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、実施主体に通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 実施主体は、事業が完了したときは実績報告書(様式第3号)に収支精算書等関係書類を添付して速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書類等の書類の審査及び必要に応じて行う調査により、その報告書に係る補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

資材費、機械の購入費、リース料、研修費用、消耗品、保険代等

補助事業費限度額:100,000円

補助率:1/2

様式 略

甲良町農村環境保全活動補助金交付要綱

平成21年11月20日 訓令第18号

(平成22年4月1日施行)