○甲良町介護保険住宅改修理由書作成経費助成金交付要綱
平成21年9月15日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号。厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域支援事業実施要綱」に基づく住宅改修支援事業(以下「支援事業」という。)を行った者に対して、経費の一部を助成することにより、当該事業の普及促進を図り、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とし、この要綱を定める。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象とする事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給の対象となる支援事業に係る理由書の作成とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し助成対象事業を行ったもので、次に該当するものとする。
(1) 法第79条に規定する指定居宅介護支援事業者又は基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者
(2) 居宅介護支援事業者、理学療法士に所属しない前条に規定する理由書を作成した介護支援専門員、作業療法士又は住環境コーディネーター検定試験2級以上の者
2 前項の規定にかかわらず、甲良町地域包括支援センターに所属する者は、本事業の助成対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金は、助成対象事業1件当たり2,000円とする。
(助成申請及び助成決定)
第5条 助成の交付を受けようとする者は、甲良町介護保険住宅改修理由書作成経費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。