○甲良町在宅重度障害者・高齢者住宅小規模改造費補助金交付要綱
平成21年6月15日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この事業は、滋賀県自治振興交付金交付規則(平成12年滋賀県規則第44号)及び滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱に基づき、在宅重度障害者・高齢者の日常生活の便宜を図るため、便所、風呂等を特別に重度障害者・高齢者向きに改造する場合、その改造費に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものである。
(交付の対象等)
第2条 補助金交付の対象区分、対象経費、補助限度額及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 この補助金は、原則として1人につき1回限りとする。ただし、障害の程度又は高齢者の日常生活自立度に著しい変化が生じた場合で、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(承認等)
第8条 補助金の交付を受ける者は、事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合、町長の承認を受けなければならない。
2 補助金の交付を受ける者は、事業を中止し、又は廃止する場合、町長の承認を受けなければならない。
3 事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(返還)
第9条 町長は、交付した補助金について、偽りその他不正が認められた場合、補助金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象区分 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
重度障害者 | (1) 対象者は、次のいずれかに該当し、かつ、本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。ただし、高齢者住宅小規模改造助成事業の助成を受けた者は除く。 ア 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害が肢体不自由又は視覚障害で、障害程度が1、2級のもの イ 療育手帳の交付を受けた者で、重度と判定されたもの ウ 上記ア又はイに規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者 (2) 算入対象経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者向きに改造するために要する経費で町長が認めたものとする。なお、新築、増築、増改築は、原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築、増改築を伴う場合であっても、やむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。 (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護(等)住宅改修費」という。)を市町等が支給できる場合並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき市町が実施する日常生活用具給付等事業による住宅改修費の給付対象となる改修を含む改造が支給できる場合は、これを優先するものとし、対象工事に要する経費から居宅介護(等)住宅改修費支給基準額(介護保険法第45条第1項又は同法第57条第1項の規定に基づき、市町等が支給する居宅介護(等)住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額をいう。)並びに日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額(総合支援法第77条第1項第2号の規定に基づき、市町等が支給する日常生活用具給付等事業改造費の額をいう。)を控除した額を算入対象経費とする。 | 1/2 | 466,000円 |
高齢者 | (1) 対象者は、次の全てに該当する者をいう。 ア 滋賀県内に住居を有する満65歳以上の者 イ 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者 ウ 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)及び寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する者 エ 滋賀県在宅重度障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない者 オ 本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者 (2) 算入対象経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために実施する、既存住宅の風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手すりやスロープの取り付け、障害物や段差の解消などの小規模改造に要する経費とする。なお、新築、増築、改築は、原則として交付の対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築が伴うときであっても、やむを得ないと認める範囲内でそれらの事業に要する経費を交付の対象とする。 (3) 介護保険法第45条又は同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を市町等が支給できる場合は、これを優先するものとする。 | 1/2 | 332,000円 |
様式 略