○甲良町一時預かり事業の実施に関する規則

平成21年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の疾病等による緊急時の保育並びに育児に伴う保護者の心身の負担軽減を図るための保育需要に対応するため、町が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業

保護者等の疾病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、身体的負担を解消するための保育サービス事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の利用の対象とならない小学校就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業にあっては、保護者等の労働、職業訓練、就学等により、断続的に家庭保育が困難となった児童で期間は原則として週3日を限度とする。

(2) 緊急保育サービス事業にあっては、保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭保育が困難となった児童で期間は原則として1箇月14日を限度とする。

(3) 私的理由による保育サービス事業にあっては、保護者の育児に伴う心理的、身体的不安を解消するため保育を必要とする児童で期間は原則として1週間に1日を限度とする。

(4) 前3号以外で、特に町長が必要と認めた児童

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、甲良西こども園及び甲良東こども園とする。(以下「実施施設」という。)

(保育時間及び定員)

第5条 実施施設における保育時間及び定員は、次のとおりとする。

(1) 保育時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。

(2) 実施施設における定員は、おおむね1日10人とする。

(申請)

第6条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ一時預かり利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急時等の保育の場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による利用申込みを受けたときは、速やかに申請者に対しその可否を決定し、一時預かり決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(費用の負担)

第8条 利用料は、保育時間が1日につき4時間以内のときは1,500円とし、4時間を超えるときは3,000円とする。

(費用の減免)

第9条 町長は、次により保護者から申請があった場合、負担金を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 申請者に被災その他のやむを得ない理由がある場合

(3) 児童扶養手当を支給されている世帯

2 前項第1号及び第2号については利用料を免除することとし、第3号については負担金の2分の1を減免することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月25日から適用する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町一時預かり事業の実施に関する規則

平成21年3月23日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月23日 規則第1号
平成22年3月11日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第7号
平成27年8月20日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年4月27日 教育委員会規則第3号
令和5年3月29日 規則第23号