○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月23日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
定住自立圏推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。