○甲良町ふるさと応援基金条例

平成20年9月22日

条例第27号

(設置)

第1条 ふるさと甲良町を応援するため甲良町ふるさと寄附条例(平成20年条例第26号。以下「寄附条例」という。)に基づき、寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として甲良町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次により積み立てる。

(1) 寄附条例第2条各号の事業に係る指定寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 第2条第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町ふるさと応援基金条例

平成20年9月22日 条例第27号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月22日 条例第27号