○甲良町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、甲良町ふるさと寄附条例(平成20年条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 町長は、寄附の申し出又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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甲良町ふるさと寄附条例施行規則

平成20年9月22日 規則第18号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月22日 規則第18号