○甲良町香良の湯管理運営に関する規則
平成20年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町一般入浴施設「香良の湯」の設置等に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、甲良町香良の湯(以下「香良の湯」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 香良の湯を利用しようとする者は、指定管理者が定める利用券(以下「利用券」という。)を指定管理者に提出し、施設の利用許可を得るものとする。
(利用券の交付)
第3条 指定管理者は、条例第9条第1項に規定する利用料を納付したものに対して、利用券を交付するものとする。
2 町長は、前項の申請に関する承認を保健福祉センター長に委任することができるものとする。
3 香良の湯利用料免除・減額申請に該当する事由は、営利目的活動に該当しない次に定めるものとする。
(1) 町が主催又は支援を行う児童健全育成活動に伴う事業
(2) 町が主催又は支援を行う教育に関する事業
(3) 町が主催又は支援を行う地域の福祉活動に伴う事業
(4) 町長が公衆衛生上必要と認めるもの
(利用者の遵守事項)
第5条 香良の湯を利用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で喫煙をしないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 感染性の疾病の者又はその疑いのある者は、入場しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(破損及び滅失の届出)
第7条 利用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 畜獣類を伴っている者(ただし、盲導犬等の補助犬等については施設受付までは可とする。)
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑行為をするおそれがあると認められる者
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、改正前の甲良町保健福祉センターの管理運営に関する規則(平成10年規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。