○甲良町農業委員会に対する事務委任規則
平成20年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を甲良町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任の範囲)
第2条 農業委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(3) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)
(13) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施及び公告
(14) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。