○甲良町墓地公園永代使用促進事業補助金交付要綱

平成20年3月26日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町墓地公園(以下「墓地公園」という。)の永代使用の販売促進を図るため、甲良町内の墓地に有する墓碑を墓地公園に移転し、墓地公園の永代使用をするものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金は、墓地公園に移転又は新設される墓碑が規格内遵守を条件として、次に該当する個人に交付する。

(1) 町内の墓地に墓碑を有する者で、墓地公園へ墓碑を移転し改葬するもの。ただし、住所は町内外を問わない。

(2) 現有墓碑の老朽化が著しく、移転に合わせ現有墓碑を廃棄処分し、墓地公園に新しく墓碑を設置し、改葬する者

2 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 町内の墓地から墓地公園へ墓碑を移転するための経費

(2) 現有墓碑を移転しない場合は、墓碑を廃棄処分する経費

第3条 削除

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、移転費用の2分の1以内とし、40,000円を限度とする。ただし、1,000円未満に端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、1世帯に1回限りとし、現有墓碑が複数あるときは全部移転に努めるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、甲良町墓地公園永代使用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)第2条第2項に規定する墓碑を町内の墓地から墓地公園へ移転したことを証明する領収書並びに墓碑移転工事等完了証明書(様式第2号)及び改葬許可書(写し)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、甲良町墓地公園永代使用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、補助対象者から甲良町墓地公園永代使用促進事業補助金交付請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付するものとする。

3 規則第12条に規定する実績報告書は、第1項の領収書及び墓碑移転工事完了証明書の提出をもってなされたものとみなす。

(補助金の取消し)

第6条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第31号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第39号)

この要綱は公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町墓地公園永代使用促進事業補助金交付要綱

平成20年3月26日 訓令第27号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成20年3月26日 訓令第27号
平成24年11月1日 訓令第31号
平成31年4月1日 訓令第1号
令和2年6月1日 訓令第39号
令和5年2月17日 訓令第6号