○甲良町防災広報車運行規程

平成20年2月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、日本消防協会より甲良町消防団に寄贈された防災広報車(以下「広報車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めることを目的とする。

(運転)

第2条 広報車の運転は、法令に定める運転資格(免許)を有する消防団員及び町職員から町長が許可するものが運転する。

(運転時間)

第3条 広報車の運転時間は、執務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めたとき及び緊急の場合は、この限りでない。

(運行基準)

第4条 広報車は、次の場合を基準として運行するものとする。

(1) 防災啓発、災害発生時の避難活動

(2) 地域の安全・安心を守る活動

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(使用承認)

第5条 前条により広報車を運転しようとする者(以下「運転者」という。)は、総務課地域安全係に設置する防災広報車使用許可申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭により、なおこれにより難い特別な場合は、この限りでない。

(運行結果の記録)

第6条 運転者は、使用後備付けの記録簿に運行状況を記入しなければならない。

(運転者の心得)

第7条 運転者は、十分な点検と注意をもって広報車の運転に従事するほか、いかなる場合にあっても法令を遵守しなければならない。

2 運転者が広報車を運転中、広報車及び人畜又は物件を損傷した場合、法令に定める措置のほかその状況程度、応急措置等について速やかに町長及び関係者に報告し、必要な指示に従うものとする。

(保全管理)

第8条 総務課地域安全係員は、常に点検清掃整備を心掛け修理を要する故障については、速やかに町長に報告し、常に保全管理に努めなければならない。

(広報車の貸与)

第9条 広報車は、これを他に貸与してはならない。

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年訓令第25号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像

甲良町防災広報車運行規程

平成20年2月29日 訓令第10号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成20年2月29日 訓令第10号
平成22年3月30日 訓令第25号
令和5年2月17日 訓令第6号