○狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託要綱

平成19年3月30日

訓令第35号

(目的)

第1条 犬の所有者等の利便を考慮し、かつ、当該事務の効率化を図るため、狂犬病予防注射実施後に所有者等に対して行う狂犬病予防注射済票の交付に関して、狂犬病予防注射実施協定を結んでいる者に事務委託する。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 受託者は、狂犬病予防注射実施後犬の所有者等から、狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収を行う。

(2) 受託者は、狂犬病予防注射実施後、犬の所有者等に対して、狂犬病予防注射済票の交付を行う。なお、前号に伴う事務として、毎月の狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収金を取りまとめ、翌月の15日までに徴収事務受託計算書及び狂犬病予防注射済票受払状況を報告する。

(3) 受託者は、狂犬病予防注射済票を適正に取り扱うとともに厳重に管理すること。

(委託先)

第3条 社団法人滋賀県獣医師会に委託して実施する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託要綱

平成19年3月30日 訓令第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第35号