○甲良町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成19年5月31日
訓令第40号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適切な運営及び公正・中立性の確保に関し必要な事項を調査及び協議するため、甲良町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、甲良町地域密着型サービス運営委員会(以下「地域密着型サービス運営委員会」という。)の委員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の委員の任期)
第5条 協議会の委員の任期は、地域密着型サービス運営委員会の委員の任期を適用する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 協議会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。