○甲良町地域包括支援センター設置規程

平成19年5月31日

訓令第39号

(設置)

第1条 町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、保健福祉課に甲良町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 包括センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に定める包括的支援事業に関すること。

(2) 包括センターが実施する事項は、厚生労働省令で定める事業とする。

(3) 法第8条の2第16項に定める介護予防支援事業に関すること。

(職員)

第3条 包括センターに所長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、包括センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、包括センターの事務のうち、所長が指定する事務を処理する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、包括センターの事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

甲良町地域包括支援センター設置規程

平成19年5月31日 訓令第39号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年5月31日 訓令第39号