○甲良町介護保険事故報告に係る取扱要綱

平成19年3月30日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)その他厚生労働省令に規定する事故発生時における甲良町(以下「町」という。)への連絡について、迅速かつ正確な連絡及び報告が行えるよう、その取扱いを定めるものとする。

(対象となる事業者及びサービス)

第2条 報告の対象となる介護サービスは、介護保険指定業者及び基準該当サービス事業者(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「介護サービス」という。)とする。

(事故の範囲)

第3条 事業者が町へ報告する事故の範囲は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第1号から第3号までについては、事業者の責任及び過失の有無に関わらず報告するものとする。

(1) 介護サービス利用者(以下「利用者」という。)に対する介護サービス(送迎及び通院等を含む。以下同じ。)の提供により発生した死亡又は外傷、誤えん、異食、誤与薬等のうち医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)若しくは入院を必要とする事故。ただし、擦過傷、打撲等比較的軽易なものを除く。

(2) 介護サービスの提供により、利用者の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生し、又は発生するおそれのある事故

(3) 利用者のうちから感染症(結核及び疥癬かいせん並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症から5類感染症まで、指定感染症及び新感染症をいう。)又は食中毒の患者が発生し、他の利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

(4) 従業員の法令違反及び不祥事等により、利用者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれのある事故

(5) その他特に町及び他の介護保険保険者が必要と認める事故

(対象者等)

第4条 事故報告は、事故に関係する利用者が町内に在住(住所地特例により町の被保険者である者を含む。)する場合及び施設サービスを提供する施設が町内に所在する場合に行うものとする。

(報告項目)

第5条 事業者が報告する項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業所の所在地、名称、代表者名、サービス提供責任者及び電話番号

(2) 利用者の氏名、住所、要介護度、被保険者番号及び年齢

(3) 事故の概要及び発生時の対応

(4) 家族、関係機関等への連絡

(5) 事故後の対応

(報告手順)

第6条 事業者は、事故発生時の第一報として前条第1号から第4号までの項目を記載した介護保険事故報告書(別記様式次項において「報告書」という。)により、保健福祉課へ速やかに報告するものとする。

2 事業者は、当該事故対応が終了したときは、前項の報告書に前条第5号の項目を追記して、遅滞なく保健福祉課へ報告するものとする。

(町の対応等)

第7条 町は、事業者からの事故報告に基づき、速やかに事故の状況把握等を行うとともに、必要に応じて事業者に資料の提出を求め、又は調査若しくは指導を行うものとする。

2 町は、発生した事故が滋賀県又は滋賀県国民健康保険団体連合会等において対処する必要があると認めた場合は、状況の報告等を行う。

(事故対策)

第8条 事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対処を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従事者)への周知

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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甲良町介護保険事故報告に係る取扱要綱

平成19年3月30日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)