○甲良町介護保険における社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス等を利用する要介護被保険者又は要支援被保険者のうち、低所得者で、生活が困難であるもの(以下「生活困難者」という。)に対し、次条に規定する介護保険サービス等を提供する社会福祉法人等(ただし、知事及び町長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減制度申出書(様式第1号)を提出している者。以下「軽減実施事業者」という。)が実施する利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする介護保険サービス等の種類)

第2条 軽減の対象となる介護保険サービスの種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(5) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(6) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(7) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(9) 法第115条の45第1項のイに規定する第一号訪問事業のうち、旧介護予防訪問介護に相当する事業

(10) 法第115条の45第1項のロに規定する第一号通所事業のうち、旧介護予防通所介護に相当する事業

(11) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(12) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(13) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

2 軽減実施事業者は、生活困難者が利用する当該軽減実施事業者が提供する前項に規定する介護保険サービスの全てを対象に軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、第6条第1項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する年度において、市町村民税世帯非課税者であって、次の各号のいずれにもに該当するものとする。ただし、申請のあった月が4月から6月までにあっては、申請日の属する年度の前年度とする。

(1) 法第9条第1号に規定する被保険者の中で申請日の属する年の前年の収入額が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。ただし、申請のあった月が4月から6月までにあっては、申請日の属する年の前々年の収入額とする。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としない。

(軽減の対象とする費用の額)

第4条 軽減の対象とする費用の額(以下「対象費用額」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1項第1号の訪問介護については、法第41条第4項第1号又は法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(2) 第2条第1項第2号の通所介護及び同項第3号の短期入所生活介護については、法第41条第4項第1号若しくは第2号若しくは法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条第1号又は同条第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費(滞在費)として負担した額

(3) 第2条第1項第4号の夜間対応型訪問介護については、法第42条の2第2項第1号又は法第42条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(4) 第2条第1項第5号の認知症対応型通所介護及び同項第6号の小規模多機能型居宅介護については、法第42条の2第2項第1号又は法第42条の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び宿泊費として負担した額

(5) 第2条第1項第7号の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、法第42条の2第2項第2号又は法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第5号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費として負担した額。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の個室の居住費については、軽減の対象とする。

(6) 第2条第1項第8号の介護福祉施設サービスについては、法第48条第2項又は法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に係る自己負担額、及び法施行規則第79条に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費として負担した額。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の個室の居住費については、軽減の対象とする。

(7) 第2条第1項第9号の旧介護予防訪問介護相当事業については、法第53条第2項第1号又は法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(8) 第2条第1項第10号の旧介護予防通所介護相当事業及び同項第11号の介護予防短期入所生活介護については、法第53条第2項第1号若しくは第2号又は法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第84条第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費(滞在費)として負担した額

(9) 第2条第1項第12号の介護予防認知症対応型通所介護及び同項第13号の介護予防小規模多機能型居宅介護については、法第54条の2第2項第1号又は法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第85条の3第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び宿泊費として負担した額

(軽減の割合)

第5条 軽減の割合は、対象費用額の4分の1(国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されている者を除く。)を受給している者にあっては2分の1)とし、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

(軽減の確認申請)

第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度確認申請書(以下「申請書」という。)(様式第2号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに軽減対象の確認を行い、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により軽減対象の決定をしたときは、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)(様式第4号)を交付するものとする。

(軽減の適用)

第7条 軽減は、前条第1項の申請日の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の6月末日まで適用する。ただし、申請のあった月が4月から6月の場合にあっては、当該申請日の属する年度の6月末日まで適用する。

2 前条第3項の規定により確認証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続いて軽減対象者であることの確認を受けようとするときは、当該確認証の有効期限の1箇月前までに、申請書に確認証と被保険者証を添えて、町長に提出し、確認証の更新を受けなければならない。

(届出)

第8条 確認証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき又は第3条に規定する対象者でなくなったときは、申請書に確認証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出がないときは、職権により状況を調査し、確認証の交付を受けた者に対して、軽減対象の決定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(軽減確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、確認証を破損、汚損又は紛失等したときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 確認証の再交付を受けた後、紛失した確認証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(軽減の実施方法)

第10条 確認証の交付を受けた者は、第2条に定める介護保険サービス等を利用しようとするときは、第6条の規定による申出書を提出した軽減実施事業者に確認証を提示しなければならない。

2 確認書の提示を受けた軽減実施事業者は、確認書に記載された軽減率に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。

(特例サービス費との適用関係)

第11条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費及び法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費(以下「特例サービス費」という。)の支給については、特例サービス費として支給を受けるべき額を控除した後の利用者負担額に対して減額するものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第12条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給については、軽減を行った後の利用者負担額により高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

(軽減実施事業者に対する支援措置)

第13条 町長は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に係る補助金交付要綱(平成17年訓令第25号)により、本要綱に基づく軽減を行った軽減実施事業者に対して、支援措置を講ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

第2条 平成18年10月1日から平成20年6月30日までの間、次項に定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

2 経過措置の対象者は、介護保険法の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、かつ、第3条第1項第1号から第5号までの要件を満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生活困難者として町長が認める者とする。この場合において、同項第1号中「1,500,000円」とあるのは「1,900,000円」と読み替えるものとする。

3 特例措置の対象費用額は、第4条に定めるとおりとする。

4 特例措置の軽減の割合は、対象費用額の8分の1とし、軽減後の利用負担額1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町介護保険における社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施…

平成19年3月30日 訓令第19号

(令和5年3月1日施行)