○甲良町地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 地域活動支援センターⅠ型事業(第4条~第7条)
第3章 地域活動支援センターⅡ型事業(第8条~第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が通所して、創作的活動又は生産活動、社会との交流促進等を行うことにより、障害者等の地域生活の促進を図ること、又は、創作的活動、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、障害者等の自立を図るとともに、生きがいを高めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、国が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号。以下「制度要綱」という。)に基づく、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要なものとし、次に掲げるものとする。
(1) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅠ型事業
(2) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅡ型事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を法人格を有する団体等に委託することができるものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、「障害者」、「障害児」、「障害支援区分」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき定義されたものをいう。
2 この要綱において「障害福祉サービス」とは、法第5条の規定に基づくサービスをいう。
第2章 地域活動支援センターⅠ型事業
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進
(2) 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等
(1) 精神障害者保健福祉手帳
(2) 精神障害を事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
(4) その他精神障害者と確認できるもの
(事業の委託)
第6条 町長は、専門職員(精神保健福祉士)を配置し、相談支援事業を受託している事業者に委託することができるものとする。
2 前項の委託によりこの事業を実施する事業者にあっては、3人以上の職員を確保し、うち1人は専従、2人以上を常勤としなければならない。
(費用の負担)
第7条 この事業の利用については無料とする。
第3章 地域活動支援センターⅡ型事業
(事業内容)
第8条 地域において雇用・就労が困難な重度障害者に対し、創作的活動、軽作業、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う場(以下この章において「センター」という。)を提供する。
(対象者)
第9条 この事業の対象者(以下この章において「利用者」という。)は、障害支援区分2以下(ただし、50歳以上の者にあっては障害支援区分1以下)又は障害支援区分3以上であり、法で定められている生活介護を支給決定されていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する18歳以上の者
(2) 町長が特に必要と認めた者
(利用人員)
第10条 センターの1日当たりの実利用人員は、おおむね15人以上とする。
(利用日数等)
第11条 センターの利用日数は、1月につき15日を上限とする。ただし、この要綱の施行前において障害福祉サービスにおける障害者デイサービスの支給決定日数が15日を超えていた者の利用については、平成19年度までは、この限りでない。
2 本事業と日中一時支援事業を同一日に連続して利用することはできないものとする。
(事業の委託)
第12条 町長は、この事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(受託者の責務)
第13条 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(利用申請等)
第14条 この事業を利用しようとする者は、甲良町地域活動支援センターⅡ型支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事業の運営)
第15条 事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、障害者に対する支援を適切に行うことができると認める職員の配置を行うものとする。
(2) 原則として週4日以上実施するものとする。
(3) 必要に応じて障害者等の送迎を行うものとし、これに利用する送迎車両を確保するものとする。
(費用の負担)
第16条 利用者は、センターの利用について、利用1回当たり500円の利用料を受託者に直接支払うものとする。なお、食費、入浴等の実費相当額は、利用者の負担とする。
2 利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合及び市町村民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号の規定の例による。)に属する者は、前項で定める利用料(実費負担分を除く)を無料とする。
(台帳の整備)
第17条 町長は、支援の給付状況を明確にするため支給決定台帳を整備するものとする。
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第18条 障害福祉サービスの提供を受けている時間については、この事業のサービスを利用することはできないものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。